更新申請の結果、要介護1から要介護2に認定区分が変更したが、利用者本人の状態や課題の変化、サービス内容の変化などはなく、居宅サービス計画書で変更されたのは第1表の認定区分に関する部分と第2表の期間欄、第6,7表のサービス単位のみでした。
この居宅サービス計画の変更が「軽微な変更」に該当するかどうかは、「一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうか」によって判断すればよいでしょうか、それとも、この場合はケアプランの変更に該当するものであり、居宅アセスメント~サービス担当者会議~説明・同意・交付などの一連のプロセスがなければ運営基準減算となるものでしょうか。
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先に厚労省へ照会させていただきました以下の質問への回答について、回答をいただきました。
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