質問)要介護認定の変更時の暫定ケアプランが認定後、確定した場合のケアプラン作成プロセスについて
ちなみに、上記の認定切替時の暫定ケアプランAの内容はモニタリングの結果、先月までのケアプランBの継続が必要と判断され、暫定ケアプランAの内容はケアプランBの内容が(認定情報やサービス単位数以外は)引きつがれました。
やがて、要介護度が要介護2と変更され認定されたため、ケアマネジャーは暫定ケアプランAに関し「変更する必要があるか」否かをサービス担当者会議で仰ぎ、その結果、「変更する必要はない」と判断されました。その結果、暫定ケアプランAの認定情報やサービス単位などの部分のみが変更された、あらたなケアプランC(内容的には認定情報やサービス単位数以外はケアプランBとほぼ同じ)が作成されました。
ここで質問なのですが、上記の文中で暫定ケアプランAからケアプランCへの変更が「ケアプランの軽微な変更」になるかいなかは「一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうか」によって判断すればよいでしょうか、それともケアプランの変更に該当し、あらためて居宅でのアセスメント-ケアプラン原案作成-サービス担当者会議・・・という一連のプロセスを踏まなければ運営規準減算となるものでしょうか。
先に厚労省へ照会させていただきました以下の質問への回答について、回答をいただきました。回答ファイルはこちらから。
(行政・保険者様向け)ケアプランの軽微な変更について
こちらにも類似の記事を書いております。
(行政・保険者様向け)ケアプランの軽微な変更について
こちらにも類似の記事を書いております。
0 件のコメント:
コメントを投稿