2012/04/11

(新規)暫定ケアプランが認定判定の後、確定ケアプランとなる場合のケアマネジャーのプロセスについて

質問)暫定ケアプランが認定判定の後、確定ケアプランとなる場合のケアマネジャーのプロセスについて






例えば、要介護の認定を新規に申請し、その1週間後より居宅でのアセスメント、ケアプラン原案作成、サービス担当者会議などの一連のケアマネジメント・プロセスを経て、暫定ケアプラン(第1から第7表)を作成した後、サービス利用を開始しました。その後、要介護認定が判定されたため、ケアマネジャーは暫定ケアプランに認定情報などを付け加え、ケアプランを確定させることになりました。
上記の暫定ケアプランが確定ケアプランになる作業が「ケアプランの軽微な変更」になるかいなかは「一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうか」によって判断すればよいでしょうか、それとも新規作成ということで、あらためて居宅でのアセスメント-ケアプラン原案作成-サービス担当者会議・・・という一連のプロセスを踏まなければ運営規準減算となるものでしょうか。
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