2012/05/29

緊急時訪問介護加算の算定について

訪問介護・緊急時訪問介護加算(100単位/回)

<概要>

利用者等からの要請に基づき、サービス提供責任者とケアマネが必要と認めた場合に、居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護を緊急に行った場合。身体介護に限る

<法規>

身体介護に限る
◆利用者またはその家族等からの要請に基づき、24時間以内に行われたもの
サービス提供責任者が介護支援専門員と連携し、介護支援専門員が必要と認めた場合であること

※やむを得ない事由により、

介護支援専門員と事前の連携が図れない場合に、
訪問介護事業所により緊急に身体介護中心型が行われた場合であって、
事後に介護支援専門員によって、その訪問介護が必要であったと判断された場合
には算定可能。

◆居宅サービス計画において計画的に訪問することとなっていない訪問介護を緊急に行った場合であること


※訪問介護を提供した時間帯が、
あらかじめ居宅サービス計画に位置づけられたサービス提供の日時以外の時間帯であるもの
一回の要請につき一回を限度として算定できる
安否確認・健康チェック等の場合は算定対象とならない

◆所要時間について、標準的な時間をケアマネが判断

サービス提供責任者と介護支援専門員が連携を図った上、利用者またはその家族等からの要請内容から、当該訪問介護に要する標準的な時間を、介護支援専門員が判断する。
 →したがって、要請内容については適切に把握しておくこと。

(本加算の特性上、
要請内容からは想定できない事態の発生も想定されることから)
現場の状況を介護支援専門員に報告した上で、
介護支援専門員が、
当初の要請内容からは想定しがたい内容のサービス提供が必要と判断(事後の判断を含む。)した場合は、
実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間
とすることも可能である。
(現に要した時間ではないことに留意すること。)

◆2時間未満でも合算しない

 所要時間が20分未満であっても、
20分未満の身体介護中心型の所定単位数の
算定および加算の算定は可能であり、
当該加算の対象となる訪問介護とその訪問介護の前後に行われた訪問介護の
間隔が2時間未満であった場合であっても、
それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定する
(所要時間を合算する必要はない)ものとする。

◆記録

要請のあった時間
・要請の内容
・当該訪問介護の提供時刻
・緊急時訪問介護加算の算定対象である旨

等を記録する。


◆事前の説明同意

 緊急時訪問介護加算および初回加算はいずれも、
それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、
当然に算定されるものである。
したがって、
その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、
事前にそれぞれの加算の算定要件および趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。

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