◆算定要件等
○ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)240 単位/日(週2日を限度)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 1 週間に 2 日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。
(2) 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していること。
※退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内
- MMSEまたはHDS―Rが5~25点
- 専門医等が認知症と判断
- 医師の指示に基づきPT等が
- 退院日等から3月以内
- 20分以上のリハビリ
- 週2日を限度
- リハマネ加算ⅠかⅡを算定
○ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)1,920 単位/月
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 1 月に 4 回以上リハビリテーションを実施すること。
(2) リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。
(3) 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算
(Ⅱ)を算定していること。
※退院(所)日の翌日の属する月又は開始月から起算して3月以内
- 専門医等が認知症と判断
- 医師の指示に基づきPT等が
- 退院日等の属する月から3月以内
- 月に4回はリハビリ実施
- リハマネ加算Ⅱを算定
- 居宅訪問し、評価結果を利用者等へ伝達
○ (Ⅰ)と(Ⅱ)は、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は、算定しない。
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、
認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ)であると医師が判断した者であって、 リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、 医師又は 医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、 イについては その退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、 ロについては その退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間に リハビリテーションを集中的に行った場合は、 認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、 次に掲げる区分に応じ、 イについては1日につき、 ロについては1月につき、 次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、 短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注9の加算を算定している場合においては、算定しない。
イ認知症短期集中リハビリテーション実施加算 (Ⅰ) 240単位
ロ認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1,920単位
※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
通所リハビリテーション費における認知症短期集中リハビリテーション実施加算の基準
イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 (Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)一週間に二日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。
(2)通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していること。
ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)一月に四回以上リハビリテーションを実施すること。
(2)リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。
(3)通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定していること。
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認知症短期集中リハビリテーション実施加算について
(1)認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、認知症を有する利用者の認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力(生活環境又は家庭環境へ適応する等の能力をいう。以下同じ。)を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションを実施するものであること。
(2)認知症短期集中リハビリテーション加算(I)は、 精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づき、1週間に2日を限度として、20分以上のリハビリテーションを個別に実施した場合に算定できるものである。なお、当該リハビリテーションの提供時間が20分に満たない場合は、算定はできないこととする。 (3)認知症短期集中リハビリテーション加算(II)は、 精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を終了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の状態に応じて、個別又は集団によるリハビリテーションは、1月に8回以上実施することが望ましいが、1月に4回以上実施した場合に算定できるものである。その際には、通所リハビリテーション計画にその時間、実施頻度、実施方法を定めたうえで実施するものであること。
(4)認知症短期集中リハビリテーション加算(II)における通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、
認知症を有する利用者の生活環境に対応したサービス提供ができる体制を整える必要があることから、利用者の生活環境をあらかじめ把握するため、当該利用者の居宅を訪問すること。
(5)認知症短期集中リハビリテーション加算(II)における通所リハビリテーション計画に従ったリハビリテーションの評価に当たつては、
利用者の居宅を訪問し、当該利用者の居宅おける応用的動作能力や社会適応能力について評価を行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達すること。なお、当該利用者の居宅を訪問した際、リハビリテーションを実施することはできないことに留意すること。
(6)本加算の対象となる利用者は、
MMSE(MiniMentalStateExamination)又はHDS―R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね5点~25点に相当する者とするものであること。
(7)本加算の算定に当たっては、
リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。
(8)本加算は、
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(I)については その退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(II)については その退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合に算定できることとしているが、当該利用者が過去3月の間に本加算を算定した場合には算定できないこととする。 |