概要
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合※送迎を行った場合は、この限りでない。-94/日
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指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。<解説>
[1]同一建物の定義
注16における「同一建物」とは、
当該指定通所介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、
具体的には
当該建物の1階部分に指定通所介護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、
同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。
また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人が
当該指定通所介護事業所の指定通所介護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。
[2]なお、
傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、
例外的に減算対象とならない。
具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所が困難である者に対し、2人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定通所介護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られること。
ただし、この場合、2人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、
介護支援専門員とサービス担当者会議等で
慎重に検討しその内容及び結果について
通所介護計画に記載すること
また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなければならない。