2012/07/23

2012・医療費控除の対象となる居宅サービス



(1)サービスの対価が医療費控除の対象となる居宅サービス

●訪問看護 
●介護予防訪問看護 
●訪問リハビリテーション 
●介護予防訪問リハビリテーション 
●居宅療養管理指導 
●介護予防居宅療養管理指導 
●通所リハビリテーション 
●介護予防通所リハビリテーション 
●短期入所療養介護 
●介護予防短期入所療養介護 
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合
に限ります。)
●複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活
援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

(2) (1)の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス

●訪問介護(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
●夜間対応型訪問介護 
●介護予防訪問介護 
●訪問入浴介護 
●介護予防訪問入浴介護 
●通所介護 
●認知症対応型通所介護 
●小規模多機能型居宅介護 
●介護予防通所介護 
●介護予防認知症対応型通所介護 
●介護予防小規模多機能型居宅介護 
●短期入所生活介護 
●介護予防短期入所生活介護 
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
●複合型サービス((1)の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

(3)医療費控除の対象とならない居宅サービス

●訪問介護(生活援助中心型)
●認知症対応型共同生活介護 
●介護予防認知症対応型共同生活介護 
●特定施設入居者生活介護 
●地域密着型特定施設入居者生活介護 
●介護予防特定施設入居者生活介護 
●福祉用具貸与 
●介護予防福祉用具貸与

注:平成24年4月1日以後に支払う(1)の居宅サービス( (2)の居宅サービスと併せて利用しない場合に限ります。)又は(3)の居宅サービスにおいて行なわれる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価は、医療費控除の対象となります。


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