2018/02/28

訪問介護・同一建物・20人以上集合住宅への減算 2018.4~

訪問介護・同一建物・20人以上集合住宅への減算 2018.4~

<概要>

同一建物減算1 

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物(利用者20人以上居住)にサービスを行う場合  ×90/100

同一建物減算2 

事業所と同一建物(利用者50人以上居住)にサービスを行う場合 ×85/100

<法規>

[1]同一敷地内建物等の定義


11における「同一敷地内建物等」とは、当該指定訪問介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地当該指定訪問介護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。

具体的には、一体的な建築物として、当該建物の1階部分に指定訪問介護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。

[2]同一の建物に20人以上居住する建物同一敷地内建物等を除く。)の定義


イ「該指訪問介護事業所おけ利用者が同一建に20以上住する物」は、[1]に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物に当該指定訪問介護事業所利用者が20人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算するものではない。

ロ 利用者数は、間(月)の利用者数平均用いる。この場、1の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。また、当該指定訪問介護事業所が、第1号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。以下同じ。)と一体的な運営をしている場合、第1号訪問事業の利用者を含めて計算すること。

[3]当該減算は、指定訪問介護事業所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提供が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用については、位置関係のみをもって判断することがないよう留意すること

具体的には、次のような場合を一例として、サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと。

同一敷地内建物等に該当しないものの例

同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合
隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない場合

[4][1]及び[2]のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定訪問介護事業所の指定訪問介護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。

[5]同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の定義

イ 同敷地建物等のうち、該同敷地内建物等にける該指定訪問介護業所用者が50人以上居住する建物の利用者全員に適用されるものである。

ロ 利用者数は、1間(月)の利用者数平均用いる。この場、1の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。

<算定基準>

11 指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、


指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。

できる?できない? 訪問介護の報酬算定
グレーゾーンの解決法Q&A159



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◆QA

問2 集合住宅減算についてはどのように算定するのか。
(答)
集合住宅減算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して減算率を掛けて算定をすること。
なお、区分支給限度基準額を超える場合、区分支給限度基準額の管理に際して、区分支給限度基準額の超過分に同一建物減算を充てることは出来ないものとする。
※ 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成 27 年 4 月1日)問 10 参照

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