2012/07/02

ヘルパー2級のサービス提供責任者体制の減算の届出



ヘルパー2級のサービス提供責任者体制の減算の届出について

ヘルパー2級資格のサービス提供責任者体制減算の経過措置の届出期限については、当初、平成24年5月1日までとしていたところですが、東京都においては、この提出期限について、平成24年7月31日(火曜日)【必着】と再設定したところです。

経過措置の対象となる事業所は早急にお届けください。

なお、現在ヘルパー2級資格のサービス提供責任者を配置していないなど、減算対象とならない事業所であっても、今後新たにヘルパー2級資格のサービス提供責任者を配置することとなった場合には減算の対象となりますので、ご注意ください。


ヘルパー2級のサービス提供責任者体制の減算についての詳細は、以下のホームページに情報を掲載しておりますので、ご確認ください。

【東京都福祉保健局ホームページ】
→東京都介護サービス情報>各サービスに係る通知等>2  訪問介護・介護予防訪問介護
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/tuutitou/2_houkai/index.html

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