2012/07/10

予防通所介護・選択的サービス複数実施加算


選択的サービス複数実施加算
目的
選択的サービスのうち複数のサービスを組み合わせて実施することにより、要支援者の心身機能の改善効果を高め、介護予防に資するサービスを効果的に提供することを目的とするものである。
◆概要
利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に算定。

※予防通所介護事業所は別に厚生労働大臣が定める基準※に適合していることの都道府県への届け出が必要

運動器機能向上加算、栄養改善加算または口腔機能向上加算を算定している場合は算定しない。また、この加算を算定する場合は、その他の加算は算定しない。
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
選択的サービス複数実施加算I ※( )内は加算Ⅱ 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 1)(事業所が)運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス(以下「選択的サービス」という。)のうち、23種類のサービスを実施していること。※都道府県届出も
 2)利用者が予防通所介護または予防通所リハの提供を受けた日に、利用者に対し、選択的サービスを行っていること。
 3)利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービスを1月につき2回以上行っていること。
※いずれかの選択的サービスを1回以上実施すること。

※利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、同一日内に複数の選択的サービスを行っても算定できる。

※選択的サービスの提供日は、他の選択的サービスと同一日であっても、別の日であっても、いずれでもよい。

※複数の種類の選択的サービスを組み合わせて実施するに当たって、各選択サービスを担当する専門の職種が相互に連携を図り、より効果的なサービスの提供方法等について検討すること。
利用者に対する、選択的サービスの「週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行う」について以下の場合はいずれも加算は算定できない。
※提供した選択的サービスの加算をそれぞれ算定できる。
(1) 利用者が通所を休む等により、週1回以上実施できなかった場合
※週1回以上実施できていないため
(2) 利用者が通所を休む等により、いずれの選択的サービスも月に1回しか実施できなかった場合。
※いずれかの選択的サービスを月2回以上実施できていないため
(3) 利用日が隔週で、利用回数が月2回の利用者に対し、利用日ごとに選択的サービスを実施し、かつ、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合
※週1回以上実施できていないため
(4) 月の第3週目から通所サービスを利用することとなった新規の利用者に対し、第3週目と第4週目に選択的サービスを実施し、そのうち1回は、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合
※週1回以上実施できていないため

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