◆算定要件の概要
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・病院、診療所の求めにより
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・病院、診療所の医師、看護師等と共に利用者の居宅を訪問しカンファレンスを行い
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・必要に応じて、利用者に必要な居宅サービス、地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合
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◆算定時は以下を居宅サービス計画等に記載
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カンファレンス実施日(指導した日が異なる場合は指導日もあわせて)、
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カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及び
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カンファレンスの要点
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◆カンファレンス実施が想定される場面と対応
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利用者の病状が急変した場合や、
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医療機関における診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合
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→必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応すること
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(利用者の状態像等が大きく変化していることが十分想定されるため)
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◆給付管理を行わない場合
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カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、居宅介護支援を算定することができないため、当該加算についても算定できない。
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※月の途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定できる場合には、当該加算も算定出来る
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◆カンファ後、結果的に調整の必要性が生じなかった場合
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「必要に応じてサービスの利用に関する調整を行った場合」とあるが、結果的に調整の必要性が生じなかった場合についても評価をするものであり算定できる。
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※当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化していることが十分想定される
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