2012/07/18

訪問看護・緊急時訪問看護加算 2015.4~

【訪問看護ステーション】
(別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届出必要)利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制1にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合
【訪問看護を担当する医療機関】
利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合2
1 訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない
2 訪問看護を行う医療機関において、当該医療機関の管理者である医師が緊急時に対応する場合の算定について、(この加算に係る連絡相談を担当するものは、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師、看護師とし、勤務体制等を明確にすることとされているが)病院又は診療所の場合に限り、医師が対応してもよい。
◆条件
【事業所】
利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある事業所
【以下の点の説明と同意】
・当該事業所の看護師等が指定訪問看護を受けようとする者に対して、当該体制にある旨及び・計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問3を行った場合には当該加算を算定する旨

※緊急時訪問看護加算は、体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算について同意した場合に算定が可能となる。(体制が整備されているだけではダメ
◆加算する回
当該月の第一回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算する。
以下の同月算定は×
・この加算を請求した場合は、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおける緊急時訪問看護加算は算定できない
・同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の訪問看護における24時間連絡体制加算、24時間対応体制加算は算定できない
3計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問と居宅サービス計画
当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行った場合は、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数を算定する。(准看護師>90)→この場合、居宅サービス計画の変更を要する。

※当該緊急時訪問を行った場合には、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算は算定できない。

※特別管理加算を算定する状態の者に対する1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定する。
※緊急時訪問看護加算を居宅サービス計画に入れていない利用者が急性増悪等によって主治医の特別な指示書が交付され、医療保険からの訪問看護を利用した場合、利用者の同意に基づき医療保険で24時間連絡体制加算を算定できる。
◆一人の利用者に対し一か所4
一人の利用者に対し、一か所の事業所に限り算定できる。

※緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けようとする利用者に説明するに当たっては、利用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算を受けていないか確認すること。
※その性質上、複数の事業所によって加算の対象となる緊急時訪問看護が行われることは考えにくく、加算は1事業所についてのみ
◆届出
選定する上で必要な情報として届け出させる
【訪問看護を担当する医療機関】
緊急時訪問看護加算の届出は利用者や居宅介護支援事業所が訪問看護事業所を選定する上で必要な情報として届け出させること。
【訪問看護ステーション】第一の1(5)によらず、届出を受理した日から算定するものとする。
第一の1(5):届出に係る加算等の算定の開始時期届出に係る加算等については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。ただし、平成 二十四 年四月から算定を開始する加算等の届出については、前記にかかわらず、同年三月二十五日以前になされていれば足りるものとする。
届出の取り下げがあった場合
緊急時訪問看護加算の体制が月期の途中で維持できず、届出の取り下げがあった場合に、既に緊急時訪問看護を1回利用した者については、当該加算の体制月期の途中から月末まで整わないことになるので、当該加算は算定できない。
届出を月の途中に
緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に届出を月の途中に算定できる

緊急時訪問看護加算のみ
利用者が緊急時対応だけの訪問看護を希望した場合、緊急時訪問看護加算のみ居宅サービス計画に組み込むことはできない。
一度も計画的な訪問看護を受けていない時点で緊急時訪問を受け、その直後に入院したような場合
当該月において利用者が一度も計画的な訪問看護を受けていない時点で緊急時訪問を受け、その直後に入院したような場合に、緊急時訪問看護加算は、当該月1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日に加算されるものであるため、第1回目の訪問が訪問看護計画に位置付けられていない緊急時訪問である場合にも加算できる。(当該月に介護保険の給付対象となる訪問看護を行っていない場合に当該加算のみを算定することはできない)
※緊急時訪問を行った場合は、当該訪問の所要時間に応じた訪問看護費を算定することになる。この場合、夜間・早朝・深夜の加算は算定さ れない。(緊急時訪問看護加算を算定する事業所においても、当初から計画されていた夜間・早朝・深夜の訪問については当該加算を算定できる。)
※緊急時訪問加算について、体制にかかる部分と実際の訪問にかかる部分を別に算定することとした。当該体制は1月を通じて整備される必要がある。
特別地域加算の算定対象とならない。
訪問看護の緊急時訪問看護加算、特別管理加算およびターミナル加算の単位数については特別地域加算の算定対象とならない。
特別管理加算の個別契約が成立しない場合
緊急時訪問看護加算は、利用者又はその家族等に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合、利用者の同意を得て算定するものであり、特別管理加算の算定の有無はその算定要件ではない。
4 月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する場合等
1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できない月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する場合等は当該月に複数のサービスを利用することになるが、のような場合であっても特別管理加算は1人の利用者につき1事業所しか算定できないため、費用の分配方法については事業所間の合議により決定されたい。
なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算(2回算定出来る場合を除く)についても同様の取扱いとなる。

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