2012/07/18

訪問看護・退院時共同指導加算


◆退院時共同指導加算


退院または退所につき1回
病院、診療所または介護老人保健施設に入院中または入所中の者が、退院または退所するに当たり、
訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、
退院時共同指導(=当該者またはその看護に当たっているものに対して、病院、診療所または介護老人保健施設の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供する)を行った後に、
当該者の退院または退所後に、当該者に対する初回の訪問看護を行った場合に算定
1人の利用者に当該者の退院又は退所につき1回に限る
1人の利用者に当該者の退院又は退所につき一回に限り当該加算を算定できる。この場合、初回の訪問看護を実施した日に算定すること。
※当該加算を算定する月の前月に退院時共同指を行っている場合においても算定できる。
※初回加算を算定する場合は算定しない。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であっても同一月に複数の事業所で退院時共同指導加算 を算定できない。(訪問看護を利用中の者は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用することはできないため)
※月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスの利用を開始する場合等は当該月に複数のサービスを利用することになるが、このような場合であっても退院時共同指導加算1人の利用者につき1事業所しか算定できないため、費用の分配方法については事業所間の合議により決定されたい。
※ 2回の当該加算の算定が可能である利用者
(厚生労働大臣が定める状態1(二十三号告示第五号を参照のこと=特別管理加算 )にある利用者について、 複数の訪問看護ステーション、定期巡回・時対応型訪問介護護又は複合型サービスが 退院時共同指導を行う場合にあってはそれぞれ1回ずつ退院時共同指導加算を算定することも可能である。
1 別に厚生労働大臣が定める区分の内容は次のとおり。
次のいずれかに該当する状態
イ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)
別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)に掲げる

在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは
在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は
気管カニューレ若しくは
留置カテーテルを使用している状態
ロ 医科診療報酬点数表に掲げる

在宅自己腹膜潅流指導管理、
在宅血液透析指導管理、
在宅酸素療法指導管理、
在宅中心静脈栄養法指導管理、
在宅成分栄養経管栄養法指導管理、
在宅己導尿指導管理、
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、
在宅自己疼痛管理指導管理又は
在宅肺高血圧症患者指導管理

を受けている状態
ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
二 真皮を越える褥瘡の状態
ホ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
複数の訪問看護ステーション等が退院時共同指導を行う場合
主治の医師の所属する保険医療機関又は介護老人保健施設に対し、他の訪問看護ステーション等における退院時共同指導の実施の有無について確認すること。
1ヶ月に入退院を繰り返した場合
利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定できる。
※例2のように退院時共同指導を2回行った場合でも退院後1度も訪問看護を実施せず再入院した場合は、退院時共同指導加算は1回のみ算定できる。

(例1)退院時共同指導加算は2回算定できる
入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の提供→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施

(例2)退院時共同指導加算は1回算定できる
入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実"
記録
  退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。
退院時共同指導を実施した2ヶ月後に訪問看護
退院時共同指導を実施した2ヶ月後に退院後初回の訪問看護を行った場合は退院時共同指導加算を算定できない。退院後初回の訪問看護を行った月の同一月若しくは前月に退院時共同指導を実施した場合に算定できる。

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