2012/07/18

訪問看護・初回加算

利用者が過去二月間において、当該訪問看護事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護を含む。)の提供を受けていない場合であって、新たに訪問看護計画書を作成した場合

初回もしくは初回の訪問看護を行った日の属する月に訪問看護を行った場合に算定する。
◆2ヵ所の訪問看護事業所
一つの訪問看護事業所の利用者が、新たに別の訪問看護事業所の利用を開始した場合に、別の訪問看護事業所において初回加算を算定可能である。
同一月に、2ヵ所の訪問看護事業所を新たに利用する場合、それぞれの訪問看護事業所で初回加算を算定できる
◆予防から要介護
介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去2月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算算定できる

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