2018/02/13

居宅介護支援・入院時情報連携加算 2018.4~

入院時情報連携加算<(ⅰ)100単位/月 (ⅱ)200単位/月>

<概要>
  • 入院後3日以内に情報提供すれば200単位
  • 入院後4日以上7日以内であれば100単位
  • 要記録
  • 参考様式あり

<法規>

利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

イ 入院時情報連携加算()200単位
利用者が入院してから3日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所定単位数を算定する。

ロ 入院時情報連携加算()100単位

入院時情報連携加算(Ⅱ)
利用者が入院してから4日以上7日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所定単位数を算定する。

(1)総論

「必要な情報」とは、

具体的には、
  • 当該利用者の入院日、
  • 心身の状況(例えば疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など)、
  • 生活環境(例えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況など)及び
  • サービスの利用状況をいう。
当該加算については、利用者一人につき、1月に1回を限度として算定することとする。
 また、
  • 情報提供を行った日時、場所(医療機関へ出向いた場合)、
  • 内容、
  • 提供手段(面談、FAX等)等について居宅サービス計画等に
  • 記録すること。

なお、情報提供の方法としては、居宅サービス計画等の活用が考えられる。

Q&A

前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の居宅サービス計画の作成及び介護保険サービスの利用がなされていない状況で、病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合における医療連携加算(入院時情報連携加算)算定について具体的に示されたい。

A 居宅サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の10日(前月の介護給付費等の請求日)までに、当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。したがって、下記の例においては、A,Bは算定可能であるが、10日を過ぎて情報提供を行ったCについては算定できない。
 
先方と口頭でのやりとりがない方法(FAXやメール、郵送等)により情報提供を行った場合には、送信等を行ったことが確認できれば入院時情報連携加算の算定は可能か。

A入院先の医療機関とのより確実な連携を確保するため、医療機関とは日頃より密なコミュニケーションを図ることが重要であり、FAX等による情報提供の場合にも、先方が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて居宅サービス計画等に記録しておかなければならない。

様式
https://drive.google.com/open?id=18RPP-a5GinHqiQomVhx5mA6QMjFnw8ui




令和3年度改定がひと目でわかる!事業者のための介護保険制度対応ナビー運営基準・介護報酬改定速報ー

amazon  楽天 

内容解説 本体1,700円



◆シェア