重度療養管理
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※所要時間1時間以上2時間未満を算定している場合は算定しない
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【概要】
要介護3、4、5に該当する者で 別に厚生労働大臣の定める状態※1にある利用者に対して、 計画的な医学的管理を継続的に行い通所リハビリテーションを行った場合に算定 ※医学的管理の内容等を診療録に記録しておく。 |
※1別に厚生労働大臣が定める状態の内容は次のとおり
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次のいずれかについて、当該状態が一定の期間や頻度で継続している者。
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イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
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→当該月において一日当たり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施している日が20日を超える場合をいうものであること。
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ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
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→当該月において1週間以上人工呼吸または間歇的陽圧呼吸を行っていること。
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ハ 中心静脈注射を実施している状態
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→中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者または中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者であること。
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二 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
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→人工腎臓を各週2日以上実施しているものであり、かつ、次に掲げるいずれかの合併症をもつものであること。
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A 透折中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病
B 常時低血圧(収縮期血圧が90mmHg以下) C 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの D 出血性消化器病変を有するもの E 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの Fうっ血性心不全(NYHAⅢ度以上)のもの |
ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
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持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態、 収縮期血圧90mmHg以下が持続する状態、または、 酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度90%以下の状態で 常時、心電図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っていること。 |
へ 膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の4級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態
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→当該利用者に対して、皮膚の炎症等に対するケアを行った場合に算定できるものであること。
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ト 経鼻胃管や胃痩等の経腸栄養が行われている状態
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→経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行った場合に算定できるものであること。
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チ 褥瘡に対する治療を実施している状態
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→以下の分類で第3度以上に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。
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第1度:皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない(皮膚の損傷はない)
第2度:皮膚層の部分的喪失(びらん、水庖、浅いくぼみとして表れるもの) 第3度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいることもあれば、及んでいないこともある 第4度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している |
リ 気管切開が行われている状態
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→気管切開が行われている利用者について、気管切開の医学的管理を行った場合に算定できるものであること。
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2012/08/10
通所リハ・重度療養管理加算
通所リハ・重度療養管理