2012/09/04

ケアマネジャーのあり方に関する検討会~主な意見2/2


介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会
 「第1回-第4回検討会における主な意見」(PDF:376KB)

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「居宅ケアマネ制度のゆくえと 新ケアプラン様式案」

11/17【東京】居宅ケアマネ制度のゆくえと 新ケアプラン様式案の検証


◆居宅介護支援事業所◆

・多職種協働のシステムづくりとか、1人ケアマネ事業所の支援といった保険者によるケアマネジャー支援が必要なのではないか。
・独立型事業所が、どのように機能しているのかといった検証を行う必要があるのではないか。
・1人ケアマネ事業所については、普段から連携する事業所を決めて利用者
・の情報共有をすることによって、第三者的な視点でケアプランチェツクなとを行うことも可能となるのではないか。1人ケアマネ事業所でも、地域の事業所と連携をとる仕組みの導入が必要なのではないか。
・1人ケアマネ事業所について、地域包括支援センターとの連携やケアカンファレンスができていない現状を踏まえて、そのあり方を検証すべきではないか。
・ケアマネジャーの育成にあたり、事業者はどのような役割を担うべきかと`いう整理が必要なのではないか。
・主治医のようなケアマネジャーとして、1人のケアマネジャーが、居宅のみならす施設や病院へ入ったときにも関われるような仕組みも必要なのではないか。

◆施設の介護支援専門員◆

・ケアカンファレンスが有効に機能しているかという点が、ケアマネジャーの資質の差より大きいことを考えると、ケアカンファレンスの重要性を再認識すべきではないか。
・施設のケアマネジャーが必要なのかどうか。必要であるなら相談員との役割分担や施設の中での位置付けについて明確にすべきではないか。
・自立支援に向けた全体の調整を担当するのがケアマネジャーであり、独立して専従化を図り、50:1の配置とすることが必要なのではないか。
・生活相談員は、権利擁護者として、代弁機能、意思決定への支援者の役割を独立して果たすべきではないか。
・生活相談員の役割を明確化するとともに、50:1の専任ケアマネジャーの配置を行い、科学的介護の実践に向けた個別ケアプランの推進を図るべきではないか。
・支援相談員は、相談援助業務の専門職として入退所に係る業務を行い、ケアマネジャーは、ケアマネジメントの専門職としてケアプラン作成を行っており、明確に役割分担が行われているのではないか。
・介護業務をマネジメントする介護支援専門員と、入所者の生活を支援していく支援相談員の役割を分ける必要はないのではないか。
・相談員にケアマネジャーの資格を持ってもらい、利用者が安心して入所
・退所していくという継続性と一貫性が必要なのではないか。
・施設での看取りが多くなってきており、看取りをする方のマネジメントということで、施設のケアマネジャーの役割は大きくなってくるのではないか。
・老人保健施設における「R4システム」導入の効果には、インテークによる利用目的の明確化、多職種協働の実現、ケアの質の向上が得られるといった効果がある
・在宅ケアにおけるケアマネジメントと、施設におけるケアマネジメントでは、かなり異なる要素があるのではないか。
・主治医のようなケアマネジャーとして、1人のケアマネジャーが、居宅のみならす施設や病院へ入ったときにも関われるような仕組み旭必要なのではないか。(再掲)

◆サービス事業者◆

・事業者が自立支援という考え方を理解していなかったり、個別サービス計画書にケアマネジャーの考えが生かされていなかったりといった、サービス事業者側の問題もあるのではないか。
・訪問介護や通所介護などの個別サービス計画書を統一すべきではないか。
・自立支援に資するサービス提供ができるよう事業所の質の向上を図るべきではないか。
・医療法人系列の併設事業所では、通所リハビリや訪問看護に特定事業所集中減算の適用がないため、利用者を抱え込んでいる現状が見られるなど、必ずしも複数ケアマネジャーがいる事業所が優秀とは言えないのではない、か。
・真に公正中立な独立事業所とは、経済的、構造的、機能的な独立を果たしている事業所であり、全ての事業所を独立させなければ、ケアマネジャーが板挟みとなり課題の解決にはならない。完全独立事業所には、別建ての高い評価が必要なのではないか。(再掲)

◆利用者等◆

・米国においては、ケースマネジャーは全ての人にケアマネジメントを行うことにはなっていないなど、利用者への関与についても検討すべきではないか。
・マイケアプランを作れるのは、身近な所に介護保険制度に詳しい者がいる場合である。ケアマネジャーを不要として、皆が自分でプランを作り始めた場合、保険者の負担やコストが増えることになるのではないか。
・居宅介護支援に1割負担を導入するという意見もあるが、1割負担を導入すれば、更に「言いなりプラン」になってしまうのではないか。
・利用者や家族に対して、自立支援の意味を理解してもらう取り組みが必要なのではないか。
・介護保険法第2条第2項と第4条の理念について、国民への説明と理解を深める必要があるのではないか。

◆基準・介護報酬◆

・インフォーマルサービスのみのケアプランを作成した場合でも評価すべきではないか。
・グループホームや小規模多機能等の介護支援専門員についても評価を行うべきではないか。
・中立公平なケアマネジメントを行っても、現行は状態の維持
・例えば、施設ケアマネジメント体制加算といった、報酬の評価軸の創設についても検討すべきではないか。

◆多職種協働・ケアカンファレンス◆

・病院の医療職の情報を活用する仕組みを構築することにより、情報交換による相互理解か深まるのではないか。
・回復期のリハビリや医療から在宅に戻る際に、実態的に動かすためのモデルが必要なのではないか。
・他分野の意見を聞き、チームの視点を持ったケアプランを作成するには、’多職種でケアプランを検討することが必要なのではないか。


◆退院・退所時等の調整◆

・回復期のリハビリから在宅に戻る際に、次のリハを利用するのに2~3週間かかっているが、その原因としては、病院と在宅の連携に問題があるのではないか。
・ケアマネジャーの資質向上には、病院側との連携が大きく関わるので、退院前に担当者会議が開かれ、病院のスタッフや担当者が集まり、退院後にどういうサービスをすればいいかというモデルプランを進めるといった工夫が必要なのではないか

◆ケアプラン様式等◆

・現在のケアプラン様式は、二-ズと課題が一緒になっているため、成果が見えにくくなっているのではないか。
・ケアプラン様式の重要性、フォーマットについても検討すべきではないか。

◆ケアプラン点検◆
・ケアプラン点検(ケアプランチェック)が、有効機能するための点検方法を検討すべきではないか。

◆実務研修受講試験◆

・科目の免除や国家資格を所持していない者の受験のあり方など、受験資格を見直すべきではないか。
・実務経験のみの受験者を60問だけの試験問題でチェックできるのか。試験問題の内容も含めて見直すべきではないか。
・保健・医療・福祉・介護制度全般にわたる試験として、科目免除なしの200同程度の試験問題にすべきではないか。

◆法定研修◆

・資格取得後、1年間の実習(いわゆるインターン)期間を設け、助手的な仕事をしながらOJTを受けた後に、保険適用をする仕組みとすべきではないか。
・1年目のケアマネジャーについては、独立して業務をさせずに、1年間修行させるという仕組みを検討すべきではないか。
・実務研修受講前や実務研修の中に、現場研修を義務化する必要があるのではないか。
・専門研修では、認知症、リハビリテー=ション、看護などを必修課目とすべさてはないか。
・2回目の更新を迎えるケアマネジャーの更新研修カリキュラムについて検討する必要があるのではないか
・研修内容を十分に消化できない者もいることから、研修修了についでの評価を行うべきではないか。
・適切な研修を実施するため、研修内容を総合的に評価することが必要なのではないか。
・ケアマネジャーに求められる能力を明確にした上で、その能力を身につけるための養成のあり方を考えるべきではないか。
・現実的な技術指導ができるケアマネジメント技術指導センターを都道府県レベルか、もうーつ大きなレベルで配置することが必要なのではないか。
・研修カリキュラムの中に、サービス担当者会議の事例を学習する時間を設けることが必要なのではないか。
・施設のケアマネジャーと居宅のケアマネジャーに対する研修が、―緒になってしまっていることについても再検討する必要があるのではないか。
・施設でも居宅でも両方に対応した研修体系にすべき。また、基礎研修レベ]レとして、施設居住系や地域包括支援といったことも全て学べるような研修体系とすべきではないか。

◆OJT・スーパーピジョン◆

・知識だけではなく、実践の中で学ぶべきものがあるのではないか。
・既存の資源をもとに、実践型コミュニティとか実践型共同体といった、日常の学び、ナレッジマネジメントのコミュニティに発展させていくという視点が必要なのではないか。

◆主任介護支援専門員◆

・居宅介護支援事業所の主任ケアマネジャーの役割を明確にすべきではないか
・介護支援専門員に対する実践的な支援や指導ができるような質の高い人材の育成を目指す認定ケアマネジャーの養成方法が参考になるのではないか。
・認定ケアマネジャーの試験は、事例審査、口頭試問を行い、合否判定会議を経てケアマネジメント学会の理事会で承認を得るという仕組みになっており、5年毎に更新される。

◆資格のあり方◆

・ケアマネジャーは、介護保険制度の要であり、国家資格としてのケアマネジャーを創設し、日本の社会保障の中で横断的にケアマネジメントをできる仕組みとすべきではないか。
・国家資格化の議論の前に、ケアカンファレンスの充実が先決ではないか。
・ソーシャルワークの知識や技術には、ケアマネジャーが行うケアマネジメントにとっても有益なものがあり、ソーシャルワークの国家資格が社会福祉士である。
・縦割りの資格制度を創設するよりは、むしろ、ケア関連領域横断のプラットフォームにおいて、それぞれの職種の役割の長期的展望を描き。現状の評価・検証をする場が必要なのではないか。


1 件のコメント:

  1. いろいろな所でケアマネジャー、介護支援員等と言われていますが、介護の世界に12年関わり思うことは、小さい組織の営利目的の指定の方に問題があると思うのですが、又その組織の長は国家資格、社会福祉士・介護専門支援員でないといけないとかないのが不思議です、老健の施設庁は医者、居宅の管理者は介護専門支援との決まりがあるののに、私の偏見かもしれませんが?

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