2012/09/27

短期入所・機能訓練体制加算


短期入所・機能訓練体制加算
【要件】
利用者の数100を超える短期入所事業所は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「理学療法士等」)を1名以上配置し

かつ

理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置していること

併設事業所である短期入所生活介護事業所→利用者の数および特別養護老人ホームまたは併設本体施設の入所者または入院患者の数の合計数
併設の通所介護の機能訓練指導員を兼務
併設の通所介護事の機能訓練指導員を兼務している者は、たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさない(専ら業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されることが要件のため)

<併設の通所介護の機能訓練指導員兼務が認められる場合>
・利用者数が100人超で(介護老人福祉施設に併設される短期入所事業所または空床利用型の短期入所事業所はその本体施設の入所者数を含む。)
別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されており
・その他の機能訓練指導員は、「常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上」という基準を満たす

例<通所介護、短期入所、介護福祉施設の機能訓練指導員加算の全てが算定可能となる場合>

・入所者数100人の介護老人福祉施設に併設される利用者数20人の短期入所生活介護事業所
2人の常勤の機能訓練指導員
  1人が介護老人福祉施設および短期入所の常勤専従の機能訓練指導員
  1人が勤務時間の5分の1だけ介護老人福祉施設および短期入所の機能訓練指導員の業務に従事し、その他の時間は併設の通所介護の機能訓練指導員の業務に従事

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