2012/11/06

投稿「自治体差・介護保険と自立支援法の併用」


Q)介護保険と自立支援法の併用について。

50
代の脳疾患後遺症で介護度5、自立支援区分6の全介助の介護者です。


自治体によってその運用法が違うと聞いてはいましたが、以下の例で余りの格差に驚き、怒りを隠せません。

どのようにすれば一番良い方法となるのでしょうか?

A市での場合】
40代の脳疾患後遺症
介護度5
自立支援区分6の全介助

:介護保険では
車椅子と
ベッド類、
訪問リハ

を利用。

※毎月の介護保険限度額には余りがある。
※訪問介護は縛りがキツイ介護保険からではなく、自立支援から一週間に一回の二時間連続。

B市での場合】
50代の脳疾患後遺症で
介護度5
自立支援区分6の全介助
:介護保険では
車椅子と
ベッド類、
訪問リハ、
訪問介護、
訪問入浴

※毎月の介護保険限度額も余分はない。(一部削る月も発生する)
※自立支援を利用する場合は、介護保険制度でのケアプランの全体にヘルパー利用を4割以上使用すれば上乗せとして自立支援法のヘルパー利用が可能と自治体から言われている(厚労省からの通達:介護保険制度と障害者施策との適用関係等について)。

A
おせわさまです。

ご質問の意図されている所が「介護保険をもっと利用したい」のか「自立支援法をもっと利用したい」のかなどの利用者の意向が見えないのと、利用者の生活状態が分からないのと、自立支援法については、本間自身、さほど詳しくはないので不十分な解答となることをご理解ください。

 まず、文末に書かれております「ヘルパー利用を4割以上使用すれば上乗せとして自立支援法のヘルパー利用が可能と自治体から言われている」(厚労省からの通達:介護保険制度と障害者施策との適用関係等について)は既に無効になってます。

 今はこちらが最新のものです。

(廃止通知はこちら

そして、役所の方々も2、3年の人事異動でにわか仕込みで法令、業務をマスターするので、かなり間違っていることがあります。

法令の誤った運用については、正攻法の交渉がダメなら、やはり野党議員に相談したり、情報提供したりするのも手かもしれません。

自立支援法給付のサービス量の決定は市町村が行いますが、介護保険は基本的に利用者本位ですから、限度額の枠内であれば、ほぼ希望する通りのサービスが利用できるはずです。

上記のケースは両方とも要介護5ですから、寝たきりの方でしょうか。

だとすれば、後はご本人の意識レベルや常時、痰の吸引の必要性の有無など個々のケースで何を必要とするのかが違ってくるので、そこで「市町村がどのように判断するか」が関わってきます。

この点、一般市民、利用者の方が介護の必要な状態を説明するのに「うまく説明できる人」があまりいない点は見落とされやすいかもしれません。

聞き取りにくる役人は必ずしも介護の経験などしているとも限りませんから、日々の微妙でかつ煩わしい介護の負担などは、よほど丁寧に、きちんと説明しなければ、反映されにくいかもしれません。

それからケースA市では、訪問入浴の利用がなされていませんので、だとすると訪問介護が清拭で体を拭いているのかと思います。これについては、地域によっては訪問入浴もない土地柄もあります。その点は大丈夫でしょうか。

ただ、いずれにせよ要介護5で難病でもなく脳血管疾患による要介護状態だとすれば、食事、排泄、入浴などの日常生活はほぼ介護保険でまかなえるはずです。

ただ、ご本人が精神的に不安定で絶えず、誰かを呼ぶとか、話し相手が必要だということであれば、介護保険でも自立支援給付でも充足することは困難で、他の社会福祉協議会のボランティアや他の援助を検討する必要があるかもしれません。

常時、痰の吸引などが必要で、介護保険の支給限度では足りないような、明らかに介護の必要性が認められ、かつ介護保険で満たされない場合には、自立支援給付の給付も認めなければ法令違反になります。

繰り返しになりますが、ちょっと状況が見えづらく、上記のようなことくらいしか書けずに恐縮です。

※どなたか補足などありましたら、御願いします。


6 件のコメント:

  1. ご意見を頂戴し、ありがとうございます。

    私(B市)は『自立支援法』でヘルパー派遣・訪問看護・を使い、『介護保険』で福祉機器レンタル、訪問入浴、訪問リハとしたいのですが、区役所は『そういうのは出来ない(既に『無効』となっている通達を出してくる)』と言うのです。

    日中は常時、痰の吸引。体調の悪い時は夜中もあります。胃瘻ももっておりますので、介護保険では賄いきれず、毎月ケアマネさんから「介護保険からはみ出るからどこかの訪問看護かヘルパーさんを数回削って下さい」と言われています。

    失語症(高次脳機能障害)により、言語やジェスチャーなど、全てにおいて、他者に意思表示を伝えることが無い為、いつ具合が悪くなるかわからないので常時そばで看ている必要があります。(ケイレンや嘔吐が時折あり)

    付っきりで吸引や胃瘻(栄養・こまめな補水)、嚥下訓練を含む経口食事を行わなくてはならないので、一時期、心身疲れ果て、心療内科に通いました。
    時折、高いですが自費で民間の訪問看護師を雇って休んでいます。

    『既に無効』のリンク先を拝見いたしました。
    貴殿がまとめられた記述のご様子ですので、根拠となる通達を拝見したいのですが、どちらなのでしょうか?

    本当に苦しく困っている人が正しく使えない、、、、。



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  2. 失礼いたしました。
    リンク先が間違っていたようです。
    最新の通知はこちら(文中に下記廃止の旨もあり)
    http://goo.gl/hk2IU
    廃止通知はこちら
    http://goo.gl/9u62K
    廃止通知中には文中に「おおむね5割以上利用する場合に対象」とありますが最新通知などでは削除されています。

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    1. リンク先修正までも頂き、ありがとうございました。
      一人で解決しきれないので、結果をどなたかに持って行って現状打破をしたいと思います。
      およそ一年以上、ずっとこの問題で当方は悩まされていました。
      このような介護をしながら、時間がままならず、たった一人で制度調査を一人で行ってきて、心身疲れ果てていましたが、
      こちらの知識経験が豊富な方のご意見で、突破口が見えました。
      本当にありがとうございました。
      結果がすぐにケアプランに現れないので、今すぐにご報告できないのが残念ですが、必ずこちらにご報告申し上げます。
      心より感謝申し上げます。

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  3. おせわさまです。
    ご希望の添える回答ができるか自信はないですが、都合が付く限り一緒に考えさせていただきますよ
    (^^)
    行政、その他、第三者へ訴えるに際には、書面やビデオ動画など客観的に介護のご負担の判断が見えるものを見てみらうのも有効かもしれません。
    「そこまでやるか」程度までやならなければ、なかなか、周囲は動きません。
    口頭では、喋る方もつい感情的になり、そうなると受け手側が防衛的になる傾向がありますから。

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    1. 国会議員さんと霞が関に行ってトップダウンした方が早い、と若年性脳損傷の会の方に助言されました。
      「とっくに廃止になっているものを区民に出してくるようでは、理論武装までして一人しかいない介護者の体力を擦り減らすだけ損だ」という事でした。
      どの人が障害者福祉政策で強いのか?うちのケースがそこから落ちてしまった典型的事例化を即座に分かって動いてくれる人を探しています。
      18日までは、市民が大事にされますから。

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  4. 介護者向けのネットサイトでは「安心介護」「介護110」などに介護者コミュニティがあります。また、介護者支援団体は数多くありますが、有名な所ではNPOアラジンなどを知っています。ご存知でしたらあしからず

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