2012/11/06

QA居宅療養管理指導、緊急ショート


Q1)居宅療養管理指導で歯科衛生士月2回と医療で歯科医師が月1回でケアマネ報告は、3か月に1回下さるのですが、毎月でなくていいのでしょうか。


A)
歯科医師の情報提供は、居宅療養を算定する際には、毎月でなければなりません。
http://goo.gl/RS5w9
ただ、訪問歯科の訪問日が歯科診療として算定しているのか、居宅療養管理指導として算定しているのかでも違ってきますので、そこはケアマネが完全把握するのは難しい場合もあるかもしれません。

歯科衛生士の居宅療養管理指導はいくつか要件がありますが、算定頻度とケアマネとの連携に関するものでは以下のルールがあります。

・歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導は、指示を行った歯科医師の訪問診療の日から起算して三月以内に行われた場合に算定する。

・利用者の口腔機能の状態によっては、医療における対応が必要である場合も想定されることから、その疑いがある場合は、利用者又は家族等の同意を得て、指示を行った歯科医師、歯科医師を通した指定居宅介護支援事業者等への情報提供等の適切な措置を講じることとする。

いずれにせよ、ケアマネの居宅介護支援費には関係ありません。実地指導で指導を受けるとすれば歯科診療所の方でしょう。

Q2)地域連携病院からケアマネに、退院日に電話して緊急ショートのケアプラン依頼。
「午後14時、娘、明日から用事ができ、サービス至急利用したい。ショート(風呂・ストマー・リハビリ希望)。15時に自宅に着く」とのこと。「でも、居宅の契約も居宅届もだしてないよ」というと。「緊急ショートをあたり、OKをもらった」と。だいたいの情報を説明後、自宅へ訪問。ショート説明。了解され、アセスメント実施して、情報を提供。その足で居宅サービス計画届提出。明日、ショート利用準備。上記の場合、退院後の緊急ショート加算とケアプランは、後日、届けることで加算算定条件をみたしているでしょうか。

A)
本来の緊急ショート加算は通常の計画があって成立するものですから、相談のケースの場合の算定は可能ですが、例外的な算定になりますので、記録などをきちんと整理しておく必要があると思います。★印参照
http://goo.gl/XwguG
2「緊急利用者」とは、介護を行う者が疾病にかかつていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない、かつ、居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていない者をいう。なお、新規の利用者に限られるものではなく、既に当該事業所で緊急短期入所受入加算の算定実績のある利用者も算定対象となるものである
 当初から居宅サービス計画に位置づけて予定どおり利用している利用者について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合には算定できない。(H24.3 vol267 問91)
3あらかじめ、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急の必要性および利用を認めていること。★ただし、やむを得ない事情により、事後に介護支援専門員により当該サービス提供が必要であったと判断された場合には、加算の算定は可能である。(老企36より
それから、退院日の翌日からショート開始したとのことですが、居宅介護支援費が減算されないためには、入所した月のうちにアセスメント、担当者会議、説明と同意、交付といった一連のケアマネ・プロセスを経ている必要があります。

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