2013/03/12

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要


平成25年4月から難病等のかたがたが障害福祉サービス等の対象に加わります
平成25年4月から「障害者自立支援法」が改正され「障害者総合支援法」となります。
そして難病等のかたがたが障害福祉サービス等の対象に加わります。

対象者は、障害者手帳所持の有無にかかわらず、障害福祉サービス等を受給できます。
診断書または特定疾患医療受給者証等を持って支給申請をしてください。 
その後、障害程度区分認定や支給決定等の手続きにより、必要と認められたサービスを利用できます。


 特に

介護保険に関しては、16の特定疾病のうち以下のものも含まれています。
現場でも非常によく出てくる疾患です。介護保険対象の方はそちらが優先されますが、それでも補えないサービスが障害者総合支援法のサービスにある場合は、そちらも利用できることになります。今年度、ケアマネ受験される方もここは非常に出る確率が高いです。
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14 関節リウマチ
22 筋萎縮性側索硬化症
39 後縦靭帯骨化症
61 進行性核上性麻痺
69 脊髄小脳変性症
78 大脳皮質基底核変性症
79 多系統萎縮症
 101 パーキンソン病
 


平成25年4月から難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となります。
※赤字は介護保険適用の特定疾病
1 IgA腎症
2 亜急性硬化性全脳炎
3 アジソン病
4 アミロイド症
5 アレルギー性肉芽腫性血管炎
6 ウェゲナー肉芽腫症
7 HTLV-1関連脊髄症
8 ADH不適合分泌症候群
9 黄色靭帯骨化症
10 潰瘍性大腸炎
11 下垂体前葉機能低下症
12 加齢性黄斑変性症
13 肝外門脈閉塞症
14 関節リウマチ
15 肝内結石症
16 偽性低アルドステロン症
17 偽性副甲状腺機能低下症
18 球脊髄性筋萎縮症
19 急速進行性糸球体腎炎
20 強皮症
21 ギラン・バレー症候群
22 筋萎縮性側索硬化症
23 クッシング病
24 グルココルチコイド抵抗症
25 クロウ・深瀬症候群
26 クローン病
27 劇症肝炎
28 結節性硬化症
29 結節性動脈周囲炎
30 血栓性血小板減少紫斑病
31 原発性アルドステロン症
32 原発性硬化性胆管炎
33 原発性高脂血症
34 原発性側索硬化症
35 原発性胆汁性肝硬変
36 原発性免疫不全症候群
37 硬化性萎縮性苔癬
38 好酸球性筋膜炎

39 後縦靭帯骨化症
40 拘束型心筋症
41 広範脊柱管狭窄症
42 高プロラクチン血症
43 抗リン脂質抗体症候群
44 骨髄異形成症候群
45 骨髄線維症
46 ゴナドトロピン分泌過剰症
47 混合性結合組織病
48 再生不良性貧血

49 サルコイドーシス
50 シェーグレン症候群
51 色素性乾皮症
52 自己免疫性肝炎
53 自己免疫性溶血性貧血
54 視神経症
55 若年性肺気腫
56 重症急性膵炎
57 重症筋無力症
58 神経性過食症
59 神経性食欲不振症
60 神経線維腫症

61 進行性核上性麻痺
62 進行性骨化性線維形成異常症
63 進行性多巣性白質脳症
64 スティーヴンス・ジョンソン症候群
65 スモン
66 正常圧水頭症
67 成人スチル病
68 脊髄空洞症
69 脊髄小脳変性症
70 脊髄性筋萎縮症
71 全身性エリテマトーデス

72 先端巨大症
73 先天性QT延長症候群
74 先天性魚鱗癬様紅皮症
75 先天性副腎皮質酸素欠損症
76 側頭動脈炎
77 大動脈炎症候群
78 大脳皮質基底核変性症
79 多系統萎縮症
80 多巣性運動ニューロパチー
81 多発筋炎
82 多発性硬化症
83 多発性囊胞腎
84 遅発性内リンパ水腫
85 中枢性尿崩症
86 中毒性表皮壊死症
87 TSH産生下垂体腺腫
88 TSH受容体異常症
89 天疱瘡
90 特発性拡張型心筋症
91 特発性間質性肺炎
92 特発性血小板減少性紫班病
93 特発性血栓症
94 特発性大腿骨頭壊死
95 特発性門脈圧亢進症
96 特発性両側性感音難聴
97 突発性難聴
98 難治性ネフローゼ症候群
99 膿疱性乾癬
100 囊胞性線維症

101 パーキンソン病
102 バージャー病
103 肺動脈性肺高血圧症
104 肺胞低換気症候群
105 バッド・キアリ症候群
106 ハンチントン病
107 汎発性特発性骨増殖症
108 肥大型心筋症
109 ビタミンD依存症二型
110 皮膚筋炎
111 びまん性汎細気管支炎
112 肥満低換気症候群
113 表皮水疱症
114 フィッシャー症候群
115 プリオン病
116 ベーチェット病
117 ベルオキシソーム病
118 発作性夜間ヘモグロビン尿症
119 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
120 慢性血栓塞栓性肺高血圧症
121 慢性膵炎
122 ミトコンドリア病
123 メニエール病

124 網膜色素変性症
125 もやもや病
126 有棘赤血球舞踏病
127 ランゲルハンス細胞組織球症
128 リソソーム病
129 リンパ管筋腫症
130 レフェトフ症候群

2.手続

対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、お住まいの市町村の担当窓口に支給を申請してください。
その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続を経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

3.その他

詳しい手続方法などについては、お住まいの市町村の担当窓口までお問い合わせください。



主な改正ポイント (平成25年度施行分)


(1)障害者の範囲の見直し

障害者の定義に政令に定める難病患者の方が追加されることとなり、障害福祉サービスの対象となります。また、障害児の範囲につきましても同様に改正され、障害福祉サービスの対象となります。
(2)移動支援事業・日中一時支援事業の利用対象者の拡大

障害者の定義に難病患者の方が追加されたことを受けて、

地域生活支援事業である「移動支援事業」及び「日中一時支援事業」のサービス利用対象となります。
(3)日常生活用具給付品目の拡充

「難病患者日常生活用具等給付事業」の給付品目を、

地域生活支援事業である「日常生活用具給付事業」の対象品目に加えるなど
して拡充します。
また、あわせて
「日常生活用具給付事業」の給付品目及び限度額の見直しも行います。



地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要




1.趣旨

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、
地域社会における共生の実現に向けて、
障害福祉サービスの充実等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。





2.概要

1.題名
「障害者自立支援法」を
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。



2.基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、
共生社会を実現するため、
社会参加の機会の確保及び
地域社会における共生、社会的障壁の除去
資するよう、
総合的かつ計画的に行われることを
法律の基本理念として新たに掲げる。



3.障害者の範囲
(障害児の範囲も同様に対応。)「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。



4.障害支援区分の創設
「障害程度区分」について、障害の多様な特性
その他の心身の状態に応じて必要とされる
標準的な支援の度合いを総合的に示す
「障害支援区分」に改める。

※障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて行なわれるよう区分の制定にあたっては適切な配慮等を行う。

5・障害者に対する対策
(1)重度訪問介護の対象拡大

重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする) 
(2)共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)へ の一元化
(3)地域移行支援の対象拡大

(地域における生活に移行するため重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える。) 
(4)地域生活支援事業の追加

(障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等) 


6.サービス基盤の計画的整備

(1)障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉計画の策定 
(2)基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
(3)市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ 把握等を行うことを努力義務化
(4)自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められる よう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化


3.施行期日 

平成25年4月1日(ただし、4.及び5.①~③については、平成26年4月1日) 

4.検討規定
(障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後3年を目途として、以下について検討)

1)常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方

2)障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方

3)障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方

4)手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方

5)精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方

※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。

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