2013/03/26

抜粋・全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に係る質問に対する回答


介護保険最新情報Vol.320平成25年3月21日
「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議における質問に対する回答」について(PCのみ)
http://goo.gl/LLyW7
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に係る質問に対する回答
 ◆
Q)昨年12月に、パブリックコメントのために示された消防法施行令の改正案では、現在、別表1(6)項ハに分類されている小規模多機能型居宅介護事業や認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設及びこれに類するものが別表1(6)項ロに分類されることとなり、延べ床面積が一定基準以上の施設には、スプリンクラー設置義務が課されることが予定されています。また、認知症対応型老人協同生活援助事業を行う施設に類するものとしては、自主事業で宿泊サービスを提供しているデイサービス事業所が該当すると思われます。
そこで、消防法施行令の改正により、スプリンクラーの設置義務が課せられる事業所の範囲を具体的に示していただきたい。また、スプリンクラー設置に対する支援策について、どのように考えているのか、お示しいただきたい。併せて、デイサービス事業所における宿泊事業の実施について、何らかの基準の設定等の予定があれば、説明していただきたい。(福岡県)
A)
 宿泊付きデイサービス事業所のうち、スプリンクラーが設置義務が課せられる事業所の範囲については、今後発出予定の総務省令及び運用通知の中で示される予定である。
○ また、介護基盤緊急整備等臨時特例基金により実施されているスプリンクラー設置に対する支援は、介護サービス事業所を対象としていることから、自主事業については支援の対象とならない。
 ◆
Q)サービス提供責任者の配置にかかる減算は、1月間で1日以上2級課程修了者であるサービス提供責任者を配置している事業所について、当該月の翌月に提供された指定訪問介護に適用となるものであるが、当該2級の者が経過措置が終了する4月以降も引き続きサービス提供責任者であった場合、4月分から減算の対象となるのか。【東京都、名古屋市】

A)
○ 当該経過措置は、配置されている2級のサービス提供責任者が、平成25年3月31日までに介護福祉士等の資格を取得することが確実に見込まれるものであるとして届け出られた場合に減算を行わないものとしている。そのため、3月の途中に試験の合格発表や研修の欠席等により年度内の資格取得の見込みがなくなった時点で経過措置の対象ではなくなり、翌月(4月分)から減算となる。ただし、見込みがなくなった者の替わりに介護福祉士等のサービス提供責任者を配置する等の対応を行った場合は、減算の対象となるサービス提供責任者が配置された日がなくなるため、平成25年4月には減算の適用とならない。

◆シェア