2013/03/08

認知症高齢者グループホームにおけるスプリンクラー設備の設置について



介護保険最新情報VOL.318

平成2534

各都道府県介護保険主管部(局)御中

事務連絡 平成25年3月4日

厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室



認知症高齢者グループホームにおけるスプリンクラー設備の設置について



平素より、認知症高齢者グループホームの円滑な運営にご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。



床面積が275㎡未満で
スプリンクラー設備が未設置の
認知症高齢者グループホームへの対応につきましては、



「認知症高齢者グループホームにおける防火安全体制の徹底及び点検について」(平成25年2月9日付け事務連絡)において、



介護基盤緊急整備等臨時特例基金の活用
により、積極的にスプリンクラー設備の設置に努めるようお願い



するとともに、「認知症高齢者グループホームにおけるスプリンクラー設置等実態調査について」(平成25年2月22日付け老推発0222第1号 老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室長通知)において、



未設置の理由や設置に関する今後の対処方針の確認等を行うようお願いしているところです。



これらの対応と並行して、スプリンクラー設備の設置に関する地方自治体に対する新たな財政支援について、総務省と協議をしてきたところ、今般、



平成25年度の地方財政計画において特別枠として計上される「地域の元気づくり事業費」
(別添1.参照)及び平成24年度補正予算で創設された
「地域の元気臨時交付金」
(地方公共団体及び公共的団体等が設置する施設に降る。)(別添2及び3.参照)を認知症高齢者グループホームの
スプリンクラー設備の整備にも活用できる



ことを確認いたしましたので、情報提供いたします。



各自治体におかれましては、介護基盤緊急整備等臨時特例基金に加えて、上記の地域の元気づくりのための財源も活用しながら、引き続き、スプリンクラー設備が未設置の認知症高齢者グループホームに対して、設置の働きかけを行っていただきますようお願いいたします。また、併せて管内市町村に対しその旨の周知をお願いいたします。

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