2014/03/19

デイサービスの改正


◆制度改正コラム「デイサービスの改正」 時々、「要支援の利用者がいなくなったら、うちのデイはダメだ」と悲観する声を聞きます。聞けば、一律に予防デイがなくなると誤解されているようです。

しかし、予防デイもすべてがなくなるのではありません。(現時点の議論では)

あくまで専門的なサービスは専門的な報酬のまま残すといっています。 
専門性の低いサービスは報酬を安く設定されるといってます。

 専門的なサービスとは、今のところ、機能訓練部分、リハビリや栄養・口腔ケア関連のものを指し、専門性の低いものとは、単なるサロン的なものや住民主体の運動・交流の場などものを指します。

 ですから、最近、増加しているリハビリ特化型などの短時間の予防デイなどで評価加算なども取得しているところは、あまり報酬変化はないのではないかと見ています。 

(ただし、リハビリ特化型のようなフィットネスクラブと変わらないようなものは、そればかりになってくると、必ず次の議論が出てくることでしょう。つまり「予防をそもそも保険でやるべきなのか」と。報酬が膨らみすぎ、増えすぎそうなサービスは、出る杭を叩くがごとく、うちつけるのが厚労省の方針ですので。) 

それから、小規模デイは地域密着型への移行となる方向が強いですが、これもすべてがそうなるわけではないようです。 

厚労省の資料を読み込めばわかるのですが、例えば特養運営のデイなどを併設している場合は、その大規模デイのサテライト事業所として、これまでどおり都道府県指定の介護給付のままとなりそうです。 

しかし、民間でデイ単独などでやっている小規模型の場合は地域密着型つまり指定権限や実地指導・監査の権限が市区町村へ移行するということだろうと思います。

 何をもって小規模とするかは、定員を定める方向とのこと。 

 なお、通所介護の報酬は 

 「預かり機能」(共通サービス・低報酬)
 +
 「専門機能(機能訓練、認知症ケア、療養)」(高報酬) 

といった組み合わせも検討中。

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