要支援者は従来通り区分支給限度額が設定され、
(あ)予防給付(予防訪看や予防用具貸与など)
(い)総合事業(訪問型サービスや通所型サービス)
◇
(い)は本来、
(あ)と(い)両方を組み合わせて利用もできるが、その際には(
◇
(い)のスタイルは大きく3パターン。
A)現行の予防給付に対するケアマネジメントと同様のやり方
B)Aのサービス担当者会議を簡略化バージョン
C)Bの初回のみバージョン
Aは主に市町村の指定をうけたサービスや市区町村のセラピストな
Cは配食につなげるなどの単発の連絡調整だから給付管理は不要。
BはAとC以外のサービスでボランティアサービスや営利民間サー
◆介護予防ケアマネジメント(
・従来の予防給付の様式でもいいし、
・単発の連絡調整にはケアプラン作成は不要
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