2014/08/28

変わる予防給付ケアマネジメント


要支援者は従来通り区分支給限度額が設定され、その範囲内でケアマネジメントをこれまでどおり行うが、その際に調整するサービスは大きく以下の二種類に分かれます。

(あ)予防給付(予防訪看や予防用具貸与など)を利用するための介護予防サービス計画(従来の予防ケアプラン)

(い)総合事業(訪問型サービスや通所型サービス)を受けるための介護予防ケアマネジメント

(い)は本来、介護認定が非該当である者に対するケアマネジメントであるが、これも(あ)同様に地域包括から居宅ケアマネへ委託可能。(要・基本チェックリスト実施)

(あ)と(い)両方を組み合わせて利用もできるが、その際には(い)にも単位数が定められるものがあるので、その場合は区分支給限度に組み込む形で管理していくことに。


(い)のスタイルは大きく3パターン。

A)現行の予防給付に対するケアマネジメントと同様のやり方
B)Aのサービス担当者会議を簡略化バージョン
C)Bの初回のみバージョン

Aは主に市町村の指定をうけたサービスや市区町村のセラピストなどが実施する短期間の訓練などの連絡調整のため、給付管理も発生する。

Cは配食につなげるなどの単発の連絡調整だから給付管理は不要。

BはAとC以外のサービスでボランティアサービスや営利民間サービスの連絡調整など。

◆介護予防ケアマネジメント(訪問型サービスや通所型サービスの調整)における様式について

・従来の予防給付の様式でもいいし、市町村の任意様式でもかまわない
・単発の連絡調整にはケアプラン作成は不要
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