2014/09/18

俎上(そじょう)に上がるサ高住


これまで積極的に数を増やす策が進められてきたサービス付き高齢者向け住宅(以下「サ高住」)ですが、次期制度改正論のここに来て、あり方が議論されています。

 ハコモノ部分を受け持つ国土省とソフト面(ケアのあり方)を受け持つ厚労省の連携が縦割り行政の結果、うまく行ってないことが表面化してきた、ということでしょうか・・・。

当初の厚労省の目論見としては、24H訪問サービスとセットで普及させたかったのでしょう。しかし、開設業者にしてみれば、それは経営的にうまみがない。既存の指定訪問介護、指定通所介護とセットの方が儲かる、という理屈。

まさか、そんな「起こって当たり前すぎる問題」への対応策は、少なくとも厚労省は、練った上での施行かと思っていましたが、「何も考えていなかった」ことが露呈してしまいましたね。


(以下、主な指摘事項)

<介護険サービスの利用を誘導する囲い込みの防止>

◇サービス付き高齢者向け住宅と同一の法人が運営する介護事業所の利用を、入居者に対して強要する事例がある。ただし、情報を受けて指導に入っても「勧めただけ」と回答され、実態が把握しきれないのが現状。
◇ 契約書に、サービスについて入居者選択の自由を明記させている。
◇併設施設を利用すると、サービス付き高齢者向け住宅の家賃を値引きする事例がある。

<過剰な介護保険サービスの提供の防止>

◇契約時に区分支給限度基準額ギリギリの介護保険サービスの利用を条件としている事例があった。書面だけ適正なものとしている懸念もある。
◇区分支給限度基準額ギリギリで過剰サービスが疑われる場合は、市町村でケアプランをチェックするしかない。市町村に対しても、そのような指導を求めているが、実際には専門的な人材確保が難しい。サービス付き高齢者向け住宅ありきの介護サービス事業所の計画とならないようにしなければならない。
◇ 囲い込み・過剰サービスを防止するには、ケアマネの質の向上が必要であり、地域ケア会議の役割が重要。

http://goo.gl/bIkDHt

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