2014/11/15

負担割合証


負担割合証について

来夏導入の負担割合証の案 P499




今般の介護保険法改正により、一定以上所得者に対して、保険給付に係る自己負担割合を2割とする改正が行われた。

それに伴い、事業者が当該被保険者の自己負担割合を判別できるよう、負担割合証を発行することとしている。

一方、今般の総合事業においても、指定事業所を利用した仕組みを導入しており、その自己負担割合は、保険給付の負担割合である1割、2割を勘案しつつも市町村が定めること等を勘案すると、保険給付の負担割合証に総合事業の負担割合も掲載する必要がある。

なお、総合事業の自己負担割合は市町村が設けるものであるが、保険給付の負担割合と総合事業における全ての指定事業所のサービスの負担割合が同一であることを想定して様式を作成している。

※ 被保険者証、負担割合証については地方自治体の意見を伺いながら決定していく方針である。




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