2014/11/27

改正案◆居宅支援、グルホ、小規模デイ、多機能など

報酬・基準等の改正案

◆居宅介護支援

◇福祉用具貸与のみのケアプラン;基本報酬を2分の1に。

◇認知症加算、独居高齢者加算;廃止。

◇集中減算;減算適用の割合を引き下げ、対象サービスの限定を外す方向。

◇特定事業所加算;算定要件に追加(1)主任介護支援専門員等の配置要件強化(2)法定研修等における実習受入事業所となるなど(3)「要介護3~5の割合50%以上」を緩和。

◆介護予防支援;基本報酬を見直し。

◆介護支援専門員等;サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求めるようにする

◆地域ケア会議;事例の提供の求めがあった場合は、協力するよう運営基準に規定

◆処遇改善加算;区分を新設

◆地域密着型デイ、認知症対応型デイ;平成28年度から運営基準で「運営推進会議」を義務づけ

◆宿泊サービス
届出制の導入等(届出事項等の内容(案))

・事業所番号
・名称、所在地、連絡先
・宿泊の定員、営業日、提供時間
・宿泊の人員配置状況
・宿泊室の提供状況(個室、個室以外、個室以外の場合はプライバシーの確保方法)
・消防設備の設置状況

◆ 定期・随時サービス、複合型、小規模多機能                

◇総合マネジメント体制強化加算(仮称);積極的に基盤整備を図る事業所を加算。限度額の対象外に位置づけ。

◆小規模多機能

訪問体制強化加算(仮称);訪問サービスを積極的に提供する体制の評価。(限度額の対象外)

◆複合型サービス
「看護体制強化加算(仮称)」;訪問看護の利用者が一定割合以上(限度額の対象外)

◆サービス提供体制強化加算;限度額の対象外に

◆グループホーム

◇宿直職員による夜間の加配に加算

◇看取り介護加算;新要件(1)利用者の日々の変化を記録により、多職種で共有・連携⇒看取り期早期からの利用者及びその家族等の意向を尊重をしながら、看取り介護を実施(2)当該記録等により、利用者及びその家族等への説明を適宜行うことを追加し、死亡日以前4日以上30日以下における手厚い看取り介護の実施に対し、単位数を引き上げ。

◇ユニット数見直し;3ユニットまでを標準とする。

◇グループホームと併設できる施設・事業所;広域型の特養人ホームなどと併設することは、認める。


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