- 地域区分
- サービス提供体制強化加算については、区分支給限度基準額の算定に含めない
- 処遇改善加算の拡大
- サービス提供体制強化加算の拡大
◆定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 通所サービス利用時の減算の改善
- 訪問看護サービスの提供体制の見直し
- 基本報酬の見直し
- 集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る評価の見直し
- オペレーターの配置基準等の緩和
- 介護・医療連携推進会議及び外部評価の効率化
- 総合マネジメント体制強化加算の創設等
◆小規模多機能型居宅介護
- 訪問サービスの機能強化
- 看取り期における評価の充実
- 集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る評価の見直し
- 同一建物居住者へのサービス提供に係る評価の見直し
- 看護職員配置の緩和
- 小規模多機能型居宅介護事業所と認知症対応型共同生活介護事業所との併設型における夜間の職員配置の緩和
- 登録定員等の緩和
- 運営推進会議及び外部評価の効率化
- 地域との連携の推進:管理者が、新総合事業の訪問型サービスや通所型サービス等の職務と兼務することを可能
- 事業開始時支援加算の見直し
- 認知症対応型共同生活介護事業所との併設型における夜間の職員配置の緩和
- 小規模多機能型居宅介護と広域型特別養護老人ホームとの併設
- 中山間地域等における小規模多機能型居宅介護の推進
- 総合マネジメント体制強化加算の創設等
◆複合型サービス
- 看護体制の機能に伴う評価の見直し
- 同一建物居住者へのサービス提供に係る評価の見直し
- 登録定員等の緩和
- 運営推進会議及び外部評価の効率化
- サービス名称の変更、「看護小規模多機能型居宅介護」
- 事業開始時支援加算の延長
- 総合マネジメント体制強化加算の創設等
◆短期入所生活介護
- 緊急短期入所に係る加算の充実緊急時における基準緩和
- lADL・IADL の維持・向上を目的とした機能訓練を実施している事業所の評価
- 緊急時における短期利用や宿泊ニーズへの対応
- 重度者への対応の強化
- 長期利用者の基本報酬の適正化
- 緊急時における基準緩和
- ADL・IADL の維持・向上を目的とした機能訓練を実施している事業所の評価
- 多床室における居住費見直し
◆短期入所療養介護
- リハビリテーションの評価の見直し
- 多床室における居住費見直し
◆介護老人福祉施設
- 基本報酬の見直し
- 在宅・入所相互利用加算の充実(地域密着型を含む)
- 看取り介護加算の充実
- 専従要件の緩和
- 日常生活継続支援加算の見直し
- 在宅・入所相互利用加算の充実
- 障害者生活支援員に係る加算の拡大
- 多床室における居住費負担の見直し
- 経口維持加算の充実
- 口腔衛生管理加算、口腔衛生管理体制加算に名称を変更
- 療養食加算の見直し
◆介護老人保健施設
- 在宅強化型基本施設サービス費について重点的に評価
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算について重点的に評価
- 施設及び在宅の双方にわたる切れ目ない支援・入所前後訪問指導加算
- 専従常勤要件の緩和
- 看護・介護職員に係る専従常勤要件の緩和
- 多床室における居住費見直し
- 経口維持加算の充実
- 口腔衛生管理加算、口腔衛生管理体制加算に名称を変更
- 療養食加算の見直し
◆介護療養型医療施設
- 機能に応じた評価の見直し
- 口腔衛生管理加算、口腔衛生管理体制加算に名称を変更
- 療養食加算の見直し
◆特定施設入居者生活介護
- 認知症専門ケア加算の創設 地域密着型を含む
- サービス提供体制強化加算の創設
- 看取り介護加算の充実
- 要支援2の基本報酬の見直し
- 短期利用の要件緩和
- 法定代理受領の同意書の廃止
- 養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方の見直し
◆訪問介護
- 20 分未満の身体介護の見直し
- サービス提供責任者の配置による加算の充実
- 集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る評価の見直し
- サービス提供責任者の配置基準の緩和
- 2級課程修了者であるサービス提供責任者に係る減算割合を引き上げ
- 生活機能向上連携加算の拡大
- 新総合事業を一体的に実施する場合の人員等の基準
◆訪問看護
- 中重度の要介護者の在宅生活を支える訪問看護体制の評価
- 集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る評価の見直し
- リハビリテーションの見直し
- 緊急時訪問看護加算、特別管理加算やターミナルケア加算のいずれについても一定割合以上の実績等がある事業所については新たな加算
- 病院又は診療所からの訪問看護について、基本報酬を増額
- リハビリテーションマネジメントを徹底
◆通所介護
- 在宅生活の継続に資するサービスを提供している事業所の評価
- 看護職員の配置基準の緩和
- 個別機能訓練加算の算定要件について、居宅を訪問した上で計画を作成
- 生活相談員の専従要件を緩和し、地域ケア会議への出席などが可能となるようにする
- 通所介護と新総合事業における通所事業を一体的に実施する場合の人員等
- 送迎時における居宅内介助等の評価
- 延長加算の見直し
- 送迎を実施していない場合は減算
◆小規模型通所介護
- 管理的経費の実態を踏まえ、評価の適正化
- 小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所への移行に向けた経過措置
- 通所介護大規模型・通常規模型のサテライト事業所への移行
- 夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化
- 送迎時における居宅内介助等の評価
◆地域密着型通所介護
- 運営推進会議の設置など、新たに基準
- 延長加算の見直し
- 送迎を実施していない場合は減算
◆ 療養通所介護
- 重度要介護者の療養生活継続に資するサービスを提供している事業所の評価
- 地域密着型サービスへの移行に係る基準の創設
- 夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化
◆通所リハビリテーション
- 認知症短期集中リハビリテーションの改善
- 重度者対応機能の評価
- 重度療養管理加算の拡大
- 活動と参加に焦点を当てた新たな評価体系の導入
- 社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価
- 認知症短期集中リハビリテーションの改善
- リハビリテーションカンファレンス
- 短期集中リハビリテーション実施加算見直し
- と個別リハビリテーション実施加算の見直し
- 訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションを同一事業者が提供する場合
- の運営の効率化
- 送迎時における居宅内介助等の評価
- 送迎を実施していない場合は減算
- 訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションを同一事業者が提供する場合
- の運営の効率化
◆訪問リハ
- 社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価
- 「リハビリテーションカンファレンス」の実施と情報共有の仕組みの充実を評価
- 集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る評価の見直し
- 短期集中リハビリテーション実施加算と見直し
- 訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションを同一事業者が提供する場合
- の運営の効率化
- 訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションを同一事業者が提供する場合
- の運営の効率化
◆ 認知症対応型共同生活介護
- 夜間の支援体制の充実
- 看取り介護加算の充実
- ユニット数の見直し
- 小規模多機能型居宅介護事業所と認知症対応型共同生活介護事業所との併設型における夜間の職員配置の緩和
- 併設できる施設・事業所の範囲の見直し
◆ 認知症対応型通所介護
- 利用定員の見直し
- 送迎時における居宅内介助等の評価
- 延長加算の見直し
- 送迎を実施していない場合は減算
- 運営推進会議の設置
- 夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化
◆訪問入浴介護
- 集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る評価の見直し
◆夜間対応型訪問介護
- 集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る評価の見直し
◆福祉用具貸与
- 複数の福祉用具を貸与する場合の価格の適正化
- 複数の福祉用具を貸与する場合は、予め都道府県等に減額の規程を届け出ることにより、通常の貸与価格から減額して貸与することを可能とする。
◆居宅介護支援
- 認知症加算及び独居高齢者加算の基本報酬への包括化
- 90%以上である場合には減算の適用の見直し
- 特定事業所加算:算定要件変更
- 個別サービス計画の提出を求める
- 地域ケア会議における関係者間の情報共有
◆介護予防支援
- 新総合事業の導入に伴う基本報酬の見直し
◆介護予防通所介護
- 適正化
◆介護予防通所リハビリテーション
- 適正化