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◆訪問系サービス
*養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に居住する利用者を訪問する場合10%減算。等
●訪介
◆サ責の配置基準を「50人:1以上」に
*要件:常勤サ責3人以上/サ責業務に主として従事する者1人以上配置/複数サ責
加算◇特定事業所(4)+5/100
*中重度者を重点的に受入/基準上回る常勤サ責配置
●通介
◆基準関係・看護職員の配置緩和
*病院、診療所、訪看ステーションと連携し、健康状態の確認を行った場合、看護職員の配置緩和
加算◇認知症:60/日
*要件:認知症自立度3以上を積極受入れ
加算◇中重度者ケア:45/日
*要件:要介護3以上積極受入れ体制
◆通介、通リハ等
減算◇送迎未実施:-47(片道)
●訪看
理学療法士、作業療法士または言語聴覚士◆302/回
加算◇看護体制強化:300/月
*緊急時訪看加算、特別管理加算、ターミナルケア加算のすべてが一定割合以上の実績等
◆訪リハ・通リハ共通
◇リハマネ加算強化
*リハ計画の策定や活用等のプロセス管理の充実、ケアマネや他のサービス事業所を交えた「リハ会議」の実施と情報共有の仕組みの充実を評価。
訪リハ
加算◇リハマネ
(1)60/月
(2)150/月
通リハ
加算◇リハマネ
230/月
開始月~6月以内1,020/月
開始月~6月超700/月
●訪リハ・通リハ同一事業者運営
◆基準関係
*リハ計画、リハに関する利用者等の同意書、サービス実施状況の診療記録への記載等を効果的・効率的に実施できるよう見直す。
●通リハ
◆基準関係:リハは「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能の維持・向上を図るものでなければならない
加算◇生活行為向上リハ実施
*居宅などの実際の生活場面における具体的な指導等
開始月~3月以内>2,000/月
開始月から3月超6月以内>1,000/月
加算◇認知症短期集中リハ実施
(1)240/日
(2)1,920/月
加算◇社会参加支援
*社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価
12/日
17/日
●訪リハ
加算◇短期集中リハ実施:200/日
*退院(所)日または認定日から起算して3月以内
●居宅介護支援(1)
◇要介護1、2
1,005単位⇒1,042単位
◇要介護3~5
1,306単位⇒1,353単位
◇特定事業所集中減算
正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超える場合に減算する。
対象サービスの範囲については、限定を外す。
◆処遇改善加算
◆現行の仕組みは維持しつつ、更なる上乗せ評価を実施。
《新設の加算(更なる上乗せ評価)の算定要件》
(1)キャリアパス要件
1)職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備
2)資質向上のための計画を策定して研修の実施または研修の機会を確保
(2)定量的要件
平成27年4月以降、賃金改善以外の処遇改善への取組を新たに実施
◆サービス提供体制強化加算
介福士6割以上◆18/日
介福士5割以上◆12/日
*区分支給限度基準額の算定には含めない。
●定期・随時サービス、小多機、複合型共通
加算◇総合マネ体制強化:1,000/月
*積極的な連携体制整備◆区分支給限度基準額の算定に含めない。
●定期・随時サービス
◆基準関係:オペレーター配置基準等の緩和
*夜間から早朝までの間にオペレーターの範囲について、「同一敷地内または隣接する施設・事業所」を追加。また、これにあわせて、複数の事業所の機能を集約し、通報を受け付ける業務形態の規定を緩和。
*定期・随時サービス事業所のうち一体型における訪看サービスの一部を、他の訪看事業所に行わせること可。
◇通介等利用日▲216/日
◇事業所と同一敷地内または隣接する敷地内の建物に居住する利用者-600/月
●認知症対応型共同生活介護
加算◇夜間支援体制
(1)1ユニット50/日
(2)2ユニット以上25/日
*宿直職員による夜間の加配を評価。現行の夜間ケア加算は廃止
●小多機、複合型
*事業所と同一の建物の居住者に対してサービスを行う場合の基本報酬を新たに創設。
●小多機
加算◇訪問体制強化:1,000/月
*訪問担当者を一定程度配置、1月あたり延べ訪問回数が一定数以上。区分支給限度基準額に含めない。
●複合型(看護小規模多機能型居宅介護)
◆基準関係:「看護小規模多機能型居宅介護」に改称。
加算◇訪看体制強化:2,500/月
*中重度者の医療ニーズに重点対応、区分支給限度基準額に含めない。
◇基準関係:看護職員配置の緩和
*兼務可能な施設・事業所について「同一敷地内または隣接する施設・事業所」を追加/兼務可能な施設・事業所の種別について、介護老人福祉施設や老健等を追加。
◇グルホとの併設型における夜間職員配置の緩和
*小多機がグルホを併設している場合、夜間職員配置について、入居者の処遇に影響がないことを前提に、小多機の泊まり定員とグルホの1ユニットあたりの定員の合計が9名以内であり、かつ、両者が同一階に隣接している場合には、夜間の職員配置について兼務を可能とする。
加算◇看取り連携体制:64/日
<死亡日から死亡日以前30日以下>
要件:看護師24時間連絡体制/看取り期における対応方針/利用開始時、対応方針説明等
●介護老人福祉施設等
◆基準関係
◆職員専従要件の緩和
*柔軟な地域貢献活動を行うことが可能となるよう、関係通知を見直し、規定の趣旨を明確化。
加算◇看取り介護:144/日
<死亡日以前4日以上30日以下>
*要件:看取り介護体制構築・強化をPDCAサイクルにより推進/手厚い看取り実施
●老健
◆基準関係
◇老健における看護・介護職員の専従常勤要件の緩和
*老健の看護師、准看護師と介護職員は原則として当該施設の職務に専ら従事する常勤職員でなければならないこととされているが、訪問サービス等の併設により退所者の在宅生活を含めて支援するため、老健の看護・介護職員が当該施設に併設される介護サービス事業所の職務に従事する場合については、当該施設の看護・介護職員の一部に非常勤職員を充てることができる
◇リハ専門職の配置等を踏まえ、在宅強化型基本施設サービス費と在宅復帰・在宅療養支援機能加算◇について重点的に評価。
在宅強化型と通常型の基本サービス費の差(要介護3多床室)
59/日⇒71/日
加算◇在宅復帰・在宅療養支援機能
21/日⇒27/日
●介護療養型医療施設
療養機能強化型A(多床室)
要介護5:1,307/日
*看取り、ターミナルケアを中心とした長期療養と喀痰吸引、経管栄養などの医療処置
●介護保険施設等
経口維持加算の見直し
(1):400/月
(2):100/月
*多職種による食事の観察(ミールラウンド)やカンファレンス等の取組のプロセスと咀嚼能力等の口腔機能を踏まえた経口維持のための支援を評価。
経口移行加算の見直し
◇経管栄養が経口移行するため、現行の栄養管理に加え、経口移行計画に基づき、摂食・嚥下機能面に関する支援を併せて実施
療養食加算の見直し
18/日
◇経口移行加算または経口維持加算の算定対象の範囲を拡大するとともに、評価を見直す。