1定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
イ定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1月につき)
(1)訪問看護サービスを行わない場合
(一)要介護(1)5,658単位
(二)要介護(2)10,100単位
(三)要介護(3)16,769単位
(四)要介護(4)21,212単位
(五)要介護(5)25,654単位
(2)訪問看護サービスを行う場合
(一)要介護(1)8,255単位
(二)要介護(2)12,897単位
(三)要介護(3)19,686単位
(四)要介護(4)24,268単位
(五)要介護(5)29,399単位
ロ定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)(1月につき)
(1)要介護(1)5,658単位
(2)要介護(2)10,100単位
(3)要介護(3)16,769単位
(4)要介護(4)21,212単位
(5)要介護(5)25,654単位
注1イ(1)については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という)第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ)を行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の4に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者(同条に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下同じ)が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準第3条の41に規定する連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ)を除く。以下この注及び注2において同じ)を行った場合(訪問看護サービス(指定地域密着型サービス基準第3条の3第4号に規定する訪問看護サービスをいう。以下この号において同じ)を行った場合を除く)に、利用者の要介護状態区分に応じて、1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。
2イ(2)については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く)に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合(訪問看護サービスを行った場合に限る)に、利用者の要介護状態区分に応じて、1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、准看護師が訪問看護サービスを行った場合は、所定単位数の100分の98に相当する単位数を算定する。
3ロについては、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の41第1項に規定する連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従事者が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に限る)を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。
4通所介護、通所リハビリテーション又は認知症対応型通所介護(以下「通所介護等」という)を受けている利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、通所介護等を利用した日数に、1日当たり次に掲げる単位数を乗じて得た単位数を所定単位数から減算する。
①イ(1)又はロの所定単位数を算定する場合
(1)要介護(1)62単位
(2)要介護(2)111単位
(3)要介護(3)184単位
(4)要介護(4)233単位
(5)要介護(5)281単位
②イ(2)の所定単位数を算定する場合
(1)要介護(1)91単位
(2)要介護(2)141単位
(3)要介護(3)216単位
(4)要介護(4)266単位
(5)要介護(5)322単位
5指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事の登録を受けたものに限る。以下この号並びに夜間対応型訪問介護費の注2、小規模多機能型居宅介護費注1及び注2並びに複合型サービス費注1及び注2において同じ。)若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一建物に居住する利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、1月につき600単位を所定単位数から減算する。
6別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く)又はその一部として使用される事務所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
7別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く)又はその一部として使用される事務所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
8指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第3条の19第3項に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
9イ(2)について、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除く。以下「一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合(訪問看護サービスを行う場合に限る)は、緊急時訪問看護加算として、1月につき290単位を所定単位数に加算する。
10 イ(2)について、訪問看護サービスに関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。以下同じ)に対して、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、訪問看護サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合は、厚生労働大臣が定める区分に応じて、特別管理加算として、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)特別管理加算 (Ⅰ) 500単位
(2)特別管理加算(Ⅱ) 250単位
11 イ(2)について、在宅で死亡した利用者について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ)に届け出た一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る)に訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)は、ターミナルケア加算として、当該利用者の死亡月につき2,000単位を所定単位数に加算する。
12 イ(2)について、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問看護サービスを利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日から14日間に限って、イ(1)に掲げる所定単位数を算定する。
13 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は、算定しない。
14 利用者が一の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている間は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所以外の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は、算定しない。
ハ初期加算30単位
注指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院の後に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を再び開始した場合も、同様とする。
ニ退院時共同指導加算600単位
注病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所又は介護老人保健施設の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう。以下同じ)を行った後、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の訪問看護サービスを行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については2回)に限り、所定単位数を加算する。
ホ総合マネジメント体制強化加算1,000単位
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質を継続的に管理した場合は、1月につき所定単位数を加算する。※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における総合マネジメント体制強化加算の基準次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
イ利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、計画作成責任者(指定地域密着型サービス基準第三条の四第十一項に規定する計画作成責任者をいう。)、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(指定地域密着型サービス基準第三条の二十四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画をいう。以下同じ。)の見直しを行っていること。
ロ地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)が提供することのできる指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準第三条の二に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)の具体的な内容に関する情報提供を行っていること。
ヘサービス提供体制強化加算
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
イ640単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ロ500単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
350単位
(4)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
350単位
※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イサービス提供体制強化加算(Ⅰ)
イ次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
(1)指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者(指定地域密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下同じ。)に対し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2)利用者に関する情報や留意事項の伝達又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること。
(3)当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4)当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が百分の四十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の六十以上であること。
ロサービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ロ次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
(1)イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。
ハサービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
(2)イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニサービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2)イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。ト介護職員処遇改善加算注別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)介護職員処遇改善加算 (Ⅰ)
イからヘまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
イからヘまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(2)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)
(2)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算の基準
イ介護職員処遇改善加算 (Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市町村長(特別区の区長を含む。)に届け出ていること。
(3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(4)指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市町村長(特別区の区長を含む。)に報告すること。
(5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一)介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
(二)(一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(三)介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
(四)(三)について、全ての介護職員に周知していること。
(8)平成二十七年四月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
ロ介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)イ(1)から(6)までに掲げる基準に適合すること。
(2)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一)次に掲げる要件の全てに適合すること。
a介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
baの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二)次に掲げる要件の全てに適合すること。
a介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
baについて、全ての介護職員に周知していること。
(3)平成二十年十月からイ(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
ハ介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつロ(2)又は(3)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ニ介護職員処遇改善加算(Ⅳ)
イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。