2018/02/19

(H30.4-)指定訪問介護(費用の額の算定基準)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表

1訪問介護費

イ身体介護が中心である場合
⑴ 所要時間20分未満の場合 165単位
⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 248単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合 394単位
⑷ 所要時間1時間以上の場合 575単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

ロ生活援助が中心である場合
⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 181単位
⑵ 所要時間45分以上の場合 223単位

ハ通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 98単位

1 利用者に対して、指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という)5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ)利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める者(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。注10において「居宅介護従業者基準」という。)第1条第3号、第8号及び第13号に規定する者を除く。)が指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、65歳に達した日の前日において、当該指定訪問介護事業所において事業を行う事業者が指定居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。注10において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。注10において同じ。)の事業を行う事業所において、指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを利用していた者に限る。)に対して現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

2については、、訪問介護員等(介護福祉士、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者及び介護保険法施行令第3条第1項第2号に規定する者に限る。注4において同じ。)が、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。
なお、身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満である場合は、(1)の所定単位数を、身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満であって、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67)252条の191項の指定都市(以下「指定都市」という)及び同法第252条の221項の中核市(以下「中核市」という)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ)に届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して行われる場合は、(1)の所定単位数を当該算定月における1月当たりの訪問介護費を指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126)の別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の(1)のうち当該利用者の要介護状態区分に応じた所定単位数を限度として、それぞれ算定する。

別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という)の訪問介護費の2厚生労働大臣が定める基準次のいずれにも適合すること。

利用者又はその家族等から電話等による連絡があった場合に、常時対応できる体制にあること。

指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という)条第項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ)に係る指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準第条第項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ)が次のいずれかに該当すること。

(1)当該指定訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という)条の項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ)の指定を併せて受け、かつ、体的に事業を実施していること。

(2)当該指定訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受けようとする計画を策定していること(当該指定訪問介護事業者については、要介護状態区分が要介護、要介護又は要介護である者に対して指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ)を行うものに限る)

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者の内容は次のとおり。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という)の訪問介護費の2厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者次のいずれにも該当する利用者

要介護状態区分が、要介護又は要介護である利用者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの及び要介護、要介護又は要介護である利用者であって、疾病若しくは傷害若しくはそれらの後遺症又は老衰により生じた身体機能の低下が認められることから、屋内での生活に介護を必要とするもの

指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八)条に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ)の介護支援専門員が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第号に規定するサービス担当者会議をいい、指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という)条第項に規定する指定訪問介護事業所をいう)のサービス提供責任者(指定居宅サービス等基準第条第項に規定するサービス提供責任者をいう)が参加し、月に回以上開催されている場合に限る)において、おおむね週間のうち日以上、頻回の訪問を含む所要時間が二十分未満の指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ)(身体介護に該当するものに限る)の提供が必要であると認められた利用者

3については、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)8条第2項に規定する居宅要介護者に対して行われるものをいう)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。

4については、利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両の乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助(以下「通院等乗降介助」という)を行った場合に1回につき所定単位数を算定する。

5身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合((1)の所定単位数を算定する場合を除く)は、の所定単位数にかかわらず、の所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増すごとに66単位(198単位を限度とする)を加算した単位数を算定する。

6別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ)を配置している指定訪問介護事業所において、指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者の内容は次のとおり。指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注6の厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者(厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成二十四年厚生労働省告示第百十八号)に規定する者を除く。)

7及びについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する。

8夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)特定事業所加算  (Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位
(2)特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位
(3)特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位
(4)特定事業所加算() 所定単位数の100分の5に相当する単位

別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
訪問介護費における特定事業所加算の基準

()
特定事業所加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)(2)から(4)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む)を実施又は実施を予定していること。
(3)指定居宅サービス等基準第条第項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が以下の指定訪問介護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を人以上配置していること。
(4)前年度又は算定日が属する月の前月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護、要介護又は要介護である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が分の六十以上であること。

10 共生型居宅サービス(指定居宅サービス基準第2条第7号に規定する共生型居宅サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う指定居宅介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所(以下この注において「共生型居宅サービスを行う指定居宅介護事業所」という。)において、居宅介護従業者基準第1条第4号、第9号、第14号又は第19号から第21号までに規定する者が共生型訪問介護(指定居宅サービス基準第39条の2に規定する共生型訪問介護をいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスを行う指定居宅介護事業所において、居宅介護従業者基準第1条第5号、第10号又は第15号に規定する者が共生型訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所において共生型訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定する。

11 指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。

12 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所(その部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く)又はその部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

13 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問介護事業所(その部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く)又はその部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

14 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第29条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

15 について、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者が指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38)2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ)の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ)において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合は、1回につき100単位を加算する。

16 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、訪問介護費は、算定しない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている利用者に対して、通院等乗降介助の提供を行った場合は、の所定単位数を算定する。

初回加算200単位

指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。


⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位
⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注1 ⑴について、サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下注2及び特定施設入居者生活介護費の注6において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。


2 ⑵について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴を算定している場合は、算定しない。

介護職員処遇改善加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日までの間)次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)介護職員処遇改善加算  (Ⅰ)
からまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
からまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(2)により算定した単位数の100分の90に相当する単位
(4)介護職員処遇改善加算() (2)により算定した単位数の100分の80に相当する単位

別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準
介護職員処遇改善加算  ()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善(以下「賃金改善」という)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)指定訪問介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七)二百五十二条の十九項の指定都市(以下「指定都市」という)及び同法第二百五十二条の二十二項の中核市(以下「中核市」という)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号及び第六十五号を除き、以下同じ)に届け出ていること。
(3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(4)当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該指定訪問介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四)条第項に規定する労働保険料をいう。以下同じ)の納付が適正に行われていること。

(7)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
()介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
()()の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
()介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
()()について、全ての介護職員に周知していること。

(8)平成二十七月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

介護職員処遇改善加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)(1)から(6)までに掲げる基準に適合すること。
(2)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
()次に掲げる要件の全てに適合すること。
介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
baの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
()次に掲げる要件の全てに適合すること。
介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
baについて、全ての介護職員に周知していること。
(3)平成二十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ(2)又は(3)に掲げる基準のいずれかに適合すること。

介護職員処遇改善加算()
(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

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