2015/02/28

(H27.4-)通所介護(費用の額の算定基準)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表
6通所介護費

小規模型通所介護費
(1)所要時間3時間以上5時間未満の場合
()要介護(1)426単位
()要介護(2)488単位
()要介護(3)552単位
()要介護(4)614単位
()要介護(5)678単位
(2)所要時間5時間以上7時間未満の場合
()要介護(1)641単位
()要介護(2)757単位
()要介護(3)874単位
()要介護(4)990単位
()要介護(5)1,107単位
(3)所要時間7時間以上9時間未満の場合
()要介護(1)735単位
()要介護(2)868単位
()要介護(3)1,006単位
()要介護(4)1,144単位
()要介護(5)1,281単位

通常規模型通所介護費
(1)所要時間3時間以上5時間未満の場合
()要介護(1)380単位
()要介護(2)436単位
()要介護(3)493単位
()要介護(4)548単位
()要介護(5)605単位
(2)所要時間5時間以上7時間未満の場合
()要介護(1)572単位
()要介護(2)676単位
()要介護(3)780単位
()要介護(4)884単位
()要介護(5)988単位
(3)所要時間7時間以上9時間未満の場合
()要介護(1)656単位
()要介護(2)775単位
()要介護(3)898単位
()要介護(4)1,021単位
()要介護(5)1,144単位

大規模型通所介護費()
(1)所要時間3時間以上5時間未満の場合
()要介護(1)374単位
()要介護(2)429単位
()要介護(3)485単位
()要介護(4)539単位
()要介護(5)595単位
(2)所要時間5時間以上7時間未満の場合
()要介護(1)562単位
()要介護(2)665単位
()要介護(3)767単位
()要介護(4)869単位
()要介護(5)971単位
(3)所要時間7時間以上9時間未満の場合
()要介護(1)645単位
()要介護(2)762単位
()要介護(3)883単位
()要介護(4)1,004単位
()要介護(5)1,125単位

大規模型通所介護費()
(1)所要時間3時間以上5時間未満の場合
()要介護(1)364単位
()要介護(2)417単位
()要介護(3)472単位
()要介護(4)524単位
()要介護(5)579単位
(2)所要時間5時間以上7時間未満の場合
()要介護(1)547単位
()要介護(2)647単位
()要介護(3)746単位
()要介護(4)846単位
()要介護(5)946単位
(3)所要時間7時間以上9時間未満の場合
()要介護(1)628単位
()要介護(2)742単位
()要介護(3)859単位
()要介護(4)977単位
()要介護(5)1,095単位

療養通所介護費

(1)所要時間3時間以上6時間未満の場合1,007単位
(2)所要時間6時間以上8時間未満の場合1,511単位
1からまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ)において、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所介護計画(指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう)に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

小規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
(1)前年度の月当たりの平均利用延人員数(当該指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)に係る指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第九十三条第項に規定する指定通所介護事業者をいう。)が指定介護予防通所介護事業者(介護保険法施行規則等の部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第)附則第条第号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)九十七条第項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。)若しくは第号通所事業(指定居宅サービス等基準第九十三条第項第号に規定する第号通所事業をいう。以下この号において同じ。)の指定のいずれか又はその双方の指定を併せて受け、かつ、体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所介護事業所(旧指定介護予防サービス等基準第九十七条第項に規定する指定介護予防通所介護事業所をいう。)及び第号通所事業における前年度の月当たりの平均利用延人員数を含む。以下この号において同じ。)三百人以内の指定通所介護事業所であること。
(2)指定居宅サービス等基準第九十三条に定める看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いていること。

()
別に厚生労働大臣が定める基準及び別に厚生労働大臣が定めるところによる算定の内容は次のとおり。
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費の算定方法

指定通所介護の月平均の利用者の数(指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定若しくは第号通所事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生労働省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)九十三条第項第号に規定する第号通所事業をいう。この号において同じ。)の指定又はその双方の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業及び第号通所事業が同の事業所において体的に運営されている場合にあっては、指定通所介護の利用者の数、指定介護予防通所介護の利用者の数及び第号通所事業の利用者の数の合計数)次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所介護費(通常規模型通所介護費、大規模型通所介護費()又は大規模型通所介護費()に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。()

()

2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業所(指定居宅サービス基準第105条の41項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る)について、指定療養通所介護(指定居宅サービス基準第105条の2に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ)を行った場合に、現に要した時間ではなく、療養通所介護計画(指定居宅サービス基準第105条の121項に規定する療養通所介護計画をいう)に位置付けられた内容の指定療養通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、1の施設基準に掲げる区分に従い、(1)(1)(1)又は(1)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

4からまでについて、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下このにおいて「算定対象時間」という)9時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
9時間以上10時間未満の場合50単位
10時間以上11時間未満の場合100単位
11時間以上12時間未満の場合150単位
12時間以上13時間未満の場合200単位
13時間以上14時間未満の場合250単位

5指定通所介護事業所又は指定療養通所介護事業所の従業者(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する通所介護従業者又は第105条の4に規定する療養通所介護従業者をいう)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第100条第6号又は第105条の156号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて、指定通所介護又は指定療養通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6からまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。

7からまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。

別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

指定居宅サービス等基準第九十三条第項第号又は第号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第条第号に規定する常勤換算方法をいう)以上確保していること。

指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ)における前年度又は算定日が属する月の前月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護、要介護又は要介護である者の占める割合が分の三十以上であること。

指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を名以上配置していること。

8からまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

個別機能訓練加算  () 46単位
個別機能訓練加算() 56単位

別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
通所介護費における個別機能訓練加算の基準

個別機能訓練加算  ()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この号において「理学療法士等」という)名以上配置していること。
(2)個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
(3)機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下この号において「機能訓練指導員等」という)が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
(4)機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後月ごとに回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。

個別機能訓練加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を名以上配置していること。
(2)機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
(3)個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
(4)(4)に掲げる基準に適合すること。

9からまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。通所介護費における認知症加算の基準次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

指定居宅サービス等基準第九十三条第項第号又は第号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第条第号に規定する常勤換算方法をいう)以上確保していること。
指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が分の二十以上であること。
指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修、認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を名以上配置していること。
別に厚生労働大臣が定める利用者の内容は次のとおり。指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の9の厚生労働大臣が定める利用者日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

10 からまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412)2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった者をいう。以下同じ)に対して指定通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。

11 からまでについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下このにおいて「栄養改善サービス」という)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

管理栄養士を1名以上配置していること。

利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下このにおいて「管理栄養士等」という)が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

12 からまでについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下このにおいて「口腔機能向上サービス」という)を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。
13 について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、当該基準による送迎を行った場合は、個別送迎体制強化加算として、1日につき210単位を所定単位数に加算する。
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費における個別送迎体制強化加算の基準次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
指定療養通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第百五条の項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ)における名以上の従事者により、個別に送迎を行っていること。
当該従事者のうち名は、看護師又は准看護師であること。

14 について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、当該基準による入浴介助を行った場合は、入浴介助体制強化加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費における入浴介助体制強化加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
指定療養通所介護事業所における名以上の従事者により、個別に入浴介助を行っていること。
当該従事者のうち名は、看護師又は准看護師であること。
15 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、通所介護費は、算定しない。

16 指定通所介護事業所と同建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

17 利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。
サービス提供体制強化加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業所が利用者に対し指定療養通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、サービス提供体制強化加算()を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算()は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算()18単位
(2)サービス提供体制強化加算()12単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
(4)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準

サービス提供体制強化加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が分の五十以上であること。
(2)通所介護費等算定方法第及びに規定する基準のいずれにも該当しないこと。

サービス提供体制強化加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が分の四十以上であること。
(2)(2)に該当するものであること。

サービス提供体制強化加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数年以上の者の占める割合が分の三十以上であること。
(2)(2)に該当するものであること。

サービス提供体制強化加算()
 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定療養通所介護(指定居宅サービス等基準第百五条のに規定する指定療養通所介護をいう)を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数年以上の者の占める割合が分の三十以上であること。

(2)通所介護費等算定方法第及びに規定する基準のいずれにも該当しないこと。

介護職員処遇改善加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30331日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1)介護職員処遇改善加算  (Ⅰ) からまでにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) からまでにより算定した単位数の1000分の22に相当する単位
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(2)により算定した単位数の100分の90に相当する単位
(4)介護職員処遇改善加算()
(2)により算定した単位数の100分の80に相当する単位
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。通所介護費における介護職員処遇改善加算の基準

介護職員処遇改善加算  ()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善(以下「賃金改善」という)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)指定通所介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
(3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(4)当該指定通所介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該指定通所介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四)条第項に規定する労働保険料をいう。以下同じ)の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
()介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
()()の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
()介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
()()について、全ての介護職員に周知していること。

(8)平成二十七月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

介護職員処遇改善加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)(1)から(6)までに掲げる基準に適合すること。
(2)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
()次に掲げる要件の全てに適合すること。
介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
baの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
()次に掲げる要件の全てに適合すること。
介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
baについて、全ての介護職員に周知していること。
(3)平成二十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ(2)又は(3)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
介護職員処遇改善加算()
(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。


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