2015/02/28

(H27.4-)訪問リハビリ(費用の額の算定基準)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表

4訪問リハビリテーション費

訪問リハビリテーション費(1回につき)302単位

1 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。

2 指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問リハビリテーション事業所と同建物に居住する利用者又は指定訪問リハビリテーション事業所における月当たりの利用者が同の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

3 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第82条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院()日」という)又は法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という)から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。訪問リハビリテーション費における短期集中リハビリテーション実施加算の基準訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算()又は() を算定していること。

5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメン加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ リハビリテーションマネジメン加算  () 60単位
ロ リハビリテーションマネジメン加算() 150単位

別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメン加算の基準

イ リハビリテーションマネジメン加算  ()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)訪問リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第八十一条第項に規定する訪問リハビリテーション計画をいう。以下同じ)の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
(2)指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第七十六条第項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員(法第条第項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ)を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
ロ リハビリテーションマネジメン加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)リハビリテーション会議(指定居宅サービス等基準第八十条第号に規定するリハビリテーション会議をいう。以下同じ)を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員(同号に規定する構成員をいう。以下同じ)と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。
(2)訪問リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。
(3)月に回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見直していること。
(4)指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
(5)以下のいずれかに適合すること。
()指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画(法第条第二十三項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ)に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ)の利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。()指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
(6)(1)から(5)までに適合することを確認し、記録すること。

6 指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)が、当該者が急性増悪等により時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、訪問リハビリテーション費は算定しない。

7 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション費は、算定しない。

社会参加支援加算17単位
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の社会参加等を支援した場合は、社会参加支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。訪問リハビリテーション費における社会参加支援加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者(以下「訪問リハビリテーション終了者」という)のうち、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ)、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ)、指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービス基準第四十一条に規定する指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ)、法第百十五条の四十五項第に規定する第号通所事業その他社会参加に資する取組(以下「指定通所介護等」という)を実施した者の占める割合が、分のを超えていること。

(2)評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション終了者に対して、その居宅を訪問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提供を受けること(以下「居宅訪問等」という)により、当該訪問リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施が、居宅訪問等をした日から起算して、月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。

十二月を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が分の二十五以上であること。
厚生労働大臣が定める期間の内容は次のとおり。
指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のの厚生労働大臣が定める期間社会参加支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の月から十二月までの期間

サービス提供体制強化加算6単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。

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