2015/02/28

(H27.4-)訪問入浴・訪問看護(費用の額の算定基準)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表
2訪問入浴介護費
訪問入浴介護費1,234単位
1利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス基準第45条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以下同じ)の看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ)1人及び介護職員2人が、指定訪問入浴介護(指定居宅サービス基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ)を行った場合に算定する。
2利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員3人が指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。
3訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう)を実施したときは、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
4指定訪問入浴介護事業所の所在する建物と同の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問入浴介護事業所と同建物に居住する利用者又は指定訪問入浴介護事業所における月当たりの利用者が同の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
5別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者(指定居宅サービス基準第45条第1項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ)が指定訪問入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
6別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
7指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第53条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
8利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、訪問入浴介護費は、算定しない。
サービス提供体制強化加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算()36単位
(2)サービス提供体制強化加算()24単位
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準サービス提供体制強化加算()次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス等基準第四十五条第項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以下同じ)の全ての訪問入浴介護従業者(指定居宅サービス等基準第四十五条第項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ)に対し、訪問入浴介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む)を実施又は実施を予定していること。
(2)利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3)当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4)当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が分の四十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が分の六十以上であること。
サービス提供体制強化加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が分の五十以上であること。
介護職員処遇改善加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30331日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)介護職員処遇改善加算  (Ⅰ) 及びにより算定した単位数の1000分の34に相当する単位
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 及びにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (2)により算定した単位数の100分の90に相当する単位
(4)介護職員処遇改善加算() (2)により算定した単位数の100分の80に相当する単位
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
訪問入浴介護費における介護職員処遇改善加算の基準
介護職員処遇改善加算  () 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善(以下「賃金改善」という)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)指定訪問入浴介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
(3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(4)当該指定訪問入浴介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該指定訪問入浴介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四)条第項に規定する労働保険料をいう。以下同じ)の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
()介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
()()の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
()介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
()()について、全ての介護職員に周知していること。
(8)平成二十七月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
介護職員処遇改善加算() 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)(1)から(6)までに掲げる基準に適合すること。
(2)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
()次に掲げる要件の全てに適合すること。
介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
baの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
()次に掲げる要件の全てに適合すること。
介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
baについて、全ての介護職員に周知していること。
(3)平成二十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ(2)又は(3)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
介護職員処遇改善加算() (1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

3訪問看護費
指定訪問看護ステーションの場合
(1)所要時間20分未満の場合310単位
(2)所要時間30分未満の場合463単位
(3)所要時間30分以上1時間未満の場合814単位
(4)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合1,117単位
(5)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき)302単位

病院又は診療所の場合
(1)所要時間20分未満の場合262単位
(2)所要時間30分未満の場合392単位
(3)所要時間30分以上1時間未満の場合567単位
(4)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合835単位

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合2,935単位
1及びについて、通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く。以下この号において同じ)に対して、その主治の医師の指示(指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ)にあっては、主治の医師が交付した文書による指示。以下この号において同じ)及び訪問看護計画書(指定居宅サービス基準第70条第1項に規定する訪問看護計画書をいう。以下同じ)に基づき、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ)の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下「看護師等」という)が、指定訪問看護(指定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ)を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。ただし、(1)又は(1)単位数については、指定訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている指定訪問看護事業所であって、居宅サービス計画又は訪問看護計画書の中に20分以上の指定訪問看護が週1回以上含まれている場合に算定し、准看護師が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。この場合において、(5)について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合、1回につき100分の90に相当する単位数を算定する。

2について、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という)3条の41項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ)と連携して指定訪問看護を行い、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問看護事業所において、通院が困難な利用者に対して、その主治の医師の指示及び訪問看護計画書に基づき、指定訪問看護事業所の看護師等が、指定訪問看護を行った場合に、1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、准看護師が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の98に相当する単位数を算定する。また、保健師、看護師又は准看護師が利用者(要介護状態区分が要介護(5)である者に限る)に対して指定訪問看護を行った場合は、1月につき800単位を所定単位数に加算する。なお、1人の利用者に対し、の指定訪問看護事業所が訪問看護費を算定している場合には、別の指定訪問看護事業所においては、当該訪問看護費は算定しない。

3及びについて、指定訪問看護事業所の所在する建物と同の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問看護事業所と同建物に居住する利用者又は指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

4及びについて、夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5及びについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったときは、次に掲げる区分に応じ、1回につきそれぞれの単位数を所定単位数に加算する。
(1)所要時間30分未満の場合254単位
(2)所要時間30分以上の場合402単位

6(4)及び(4)について、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。以下同じ)に対して、所要時間1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後に引き続き指定訪問看護を行う場合であって、当該指定訪問看護の所要時間を通算した時間が1時間30分以上となるときは、1回につき300単位を所定単位数に加算する。

7別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所(その部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く)又はその部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加算として、及びについては1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を、については1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

8別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問看護事業所(その部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く)又はその部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、及びについては1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を、については1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

9指定訪問看護事業所の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第73条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう)を越えて、指定訪問看護を行った場合は、及びについては1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を、については1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として1月につき540単位を所定単位数に加算し、指定訪問看護を担当する医療機関(指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定する指定訪問看護を担当する医療機関をいう)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として1月につき290単位を所定単位数に加算する。

11 指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して、指定訪問看護事業所が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、1月につき次に掲げる所定単位数を特別管理加算として加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)特別管理加算  (Ⅰ) 500単位
(2)特別管理加算(Ⅱ) 250単位

12 在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る)に対して訪問看護を行っている場合にあっては、1)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)は、ターミナルケア加算として、当該者の死亡月につき2,000単位を所定単位数に加算する。

13 及びについて、指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)が、当該者が急性増悪等により時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日から14日間に限って、訪問看護費は、算定しない。

14 について、指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)が、当該利用者が急性増悪等により時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日数に応じて、1日につき97単位を所定単位数から減算する。

15 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護(法第8条第15項第1号に該当するものに限る)、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、訪問看護費は、算定しない。

初回加算300単位
指定訪問看護事業所において、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回若しくは初回の指定訪問看護を行った日の属する月に指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

退院時共同指導加算600単位
病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所又は介護老人保健施設の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう)を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1(特別な管理を必要とする利用者については、2)に限り、所定単位数を加算する。ただし、の初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。

看護・介護職員連携強化加算250単位
指定訪問看護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30)附則第20条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に対し同項に規定する特定行為業務を円滑に行うための支援を行った場合は、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

看護体制強化加算300単位
注イ及びについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、医療ーズの高い利用者の指定訪問看護の提供体制を強化した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
訪問看護費における看護体制強化加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
算定日が属する月の前月において、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第六十条第項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ)における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の10に係る加算をいう)を算定した利用者の占める割合が分の五十以上であること。

算定日が属する月の前月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の11に係る加算をいう)を算定した利用者の占める割合が分の三十以上であること。

算定日が属する月の前十二月において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の12に係る加算をいう)を算定した利用者が名以上であること。

サービス提供体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、及びについては1回につき6単位を、については1月につき50単位を所定単位数に加算する。

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