2015/02/28

(H27.4-)認知症対応型デイ(費用の額の算定基準)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表
3認知症対応型通所介護費
認知症対応型通所介護費()
(1)認知症対応型通所介護費()
()所要時間3時間以上5時間未満の場合
要介護(1)564単位
要介護(2)620単位
要介護(3)678単位
要介護(4)735単位
要介護(5)792単位
()所要時間5時間以上7時間未満の場合
要介護(1)865単位
要介護(2)958単位
要介護(3)1,050単位
要介護(4)1,143単位
要介護(5)1,236単位
()所要時間7時間以上9時間未満の場合
要介護(1)985単位
要介護(2)1,092単位
要介護(3)1,199単位
要介護(4)1,307単位
要介護(5)1,414単位
(2)認知症対応型通所介護費()
()所要時間3時間以上5時間未満の場合
要介護(1)510単位
要介護(2)561単位
要介護(3)612単位
要介護(4)663単位
要介護(5)714単位
()所要時間5時間以上7時間未満の場合
要介護(1)778単位
要介護(2)861単位
要介護(3)944単位
要介護(4)1,026単位
要介護(5)1,109単位
()所要時間7時間以上9時間未満の場合
要介護(1)885単位
要介護(2)980単位
要介護(3)1,076単位
要介護(4)1,172単位
要介護(5)1,267単位
認知症対応型通所介護費()
(1)所要時間3時間以上5時間未満の場合
()要介護(1)270単位
()要介護(2)280単位
()要介護(3)289単位
()要介護(4)299単位
()要介護(5)309単位
(2)所要時間5時間以上7時間未満の場合
()要介護(1)439単位
()要介護(2)454単位
()要介護(3)470単位
()要介護(4)486単位
()要介護(5)502単位
(3)所要時間7時間以上9時間未満の場合
()要介護(1)506単位
()要介護(2)524単位
()要介護(3)542単位
()要介護(4)560単位
()要介護(5)579単位
1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第42条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ)又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第45条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ)において、指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービス基準第41条に規定する指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、認知症対応型通所介護計画(指定地域密着型サービス基準第52条第1項に規定する認知症対応型通所介護計画をいう)に位置付けられた内容の指定認知症対応型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ)若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定認知症対応型通所介護を行う場合は、1の施設基準に掲げる区分に従い、(1)()若しくは(2)()又は(1)の所定単位数の100分の63に相当する単位数を算定する。

3日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間7時間以上9時間未満の指定認知症対応型通所介護を行った場合又は所要時間7時間以上9時間未満の指定認知症対応型通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定認知症対応型通所介護の所要時間と当該指定認知症対応型通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下このにおいて「算定対象時間」という)9時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
9時間以上10時間未満の場合50単位
10時間以上11時間未満の場合100単位
11時間以上12時間未満の場合150単位
12時間以上13時間未満の場合200単位
13時間以上14時間未満の場合250単位

4別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。

5指定認知症対応型通所介護を行う時間帯に1120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「理学療法士等」という)1名以上配置しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型通所介護の利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。

6別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412)2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった者をいう。以下同じ)に対して、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。

7次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下このにおいて「栄養改善サービス」という)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

管理栄養士を1名以上配置していること。
利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下このにおいて「管理栄養士等」という)が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所であること。

8次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下このにおいて「口腔機能向上サービス」という)を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所であること。

9利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、認知症対応型通所介護費は、算定しない。

10 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所若しくは共用型指定認知症対応型通所介護事業所と同建物に居住する者又は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所若しくは共用型指定認知症対応型通所介護事業所と同建物から当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所若しくは共用型-指定認知症対応型通所介護事業所に通う者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

11 利用者に対して、その居宅と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。

サービス提供体制強化加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算()18単位
(2)サービス提供体制強化加算()12単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
認知症対応型通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
サービス提供体制強化加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第四十二条第項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ)又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第四十五条第項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ)の介護職員の総数(共用型指定認知症対応型通所介護事業所にあっては、設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準第九十条第項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ)、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という)七十条第項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ)、指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準第百九条第項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ)又は指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第百三十条第項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ)の介護職員の総数を含む)のうち、介護福祉士の占める割合が分の五十以上であること。

(2)通所介護費等算定方法第号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

サービス提供体制強化加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が分の四十以上であること。
(2)(2)に該当するものであること。

サービス提供体制強化加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の指定認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数(共用型指定認知症対応型通所介護事業所にあっては、設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設の指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準第八十九条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう)、指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第六十九条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービス基準第百九条第項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう)又は指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(指定地域密着型サービス基準第百三十条第項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう)を直接提供する職員の総数を含む)のうち、勤続年数年以上の者の占める割合が分の三十以上であること。
(2)(2)に該当するものであること。

介護職員処遇改善加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30331日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1)介護職員処遇改善加算  (Ⅰ) からまでにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) からまでにより算定した単位数の1000分の38に相当する単位数
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (2)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(4)介護職員処遇改善加算() (2)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。認知症対応型通所介護費における介護職員処遇改善加算の基準介護職員処遇改善加算  () 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市町村長(特別区の区長を含む)に届け出ていること。
(3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(4)単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市町村長(特別区の区長を含む)に報告すること。
(5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
()介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
()()の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
()介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること
()()について、全ての介護職員に周知していること。
(8)平成二十七月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
介護職員処遇改善加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)(1)から(6)までに掲げる基準に適合すること。
(2)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
()次に掲げる要件の全てに適合すること。
介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
baの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
()次に掲げる要件の全てに適合すること。
介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
baについて、全ての介護職員に周知していること。
(3)平成二十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ(2)又は(3)に掲げる基準のいずれかに適合すること。

介護職員処遇改善加算()
(1)から(6)までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

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