2015/03/19

通所介護・認知症加算

◆概要
○指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、介護職員は看護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
○前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度以上の利用者の占める割合が100分の20以上でること。
○指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修等を修了した者を1以上確保していること。


9イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。

別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。通所介護費における認知症加算の基準次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

 指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう)で二以上確保していること。

<解釈通知>
1常勤換算方法による職員数の算定方法は、(81を参照のこと。
(8)[1]中重度者ケア体制加算は暦月ごとに、指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要がある。このため常勤換算方法による職員数の算定方法は、暦月ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することによって算定件を満たすこととする。なお常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数については、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこととし、常勤換算方法による員数については、少数点第2以下を切り捨てるものとする。

 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が百分の二十以上であること。

<解釈通知>
2「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、ⅰV又はMに該当する者を指すものとし、これらの者の割合については、前年度(3月を除く。)又は算定日が属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては人員数には含めない。
3利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、(83を参照のこと。


(8)[3]利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるものとする。

イ 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。 


ロ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならない


ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修認知症介護に係る専門的な研修認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を一名以上配置していること。

<解釈通知> 
4「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成18331日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知)及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成18331日老計第0331007号厚生労働省計画課長通知)に規定する「認知症介護指導者研修」を指すものとする。 
5「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。
6「認知症介護に係る実践的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践者研修」を指すものとする。
7認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修の修了者は、指定通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置する必要がある。
8認知症加算については、日常生活自立度のランクⅢ、ⅰV又はMに該当する者に対して算定することができる。また、注7の中重度者ケア体制加算の算定要件も満たす場合は、詔知症加算の算定とともに中重度者ケア体制加算も算定できる。 
9認知症加算を算定している事業所にあっては、認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプグラムを作成することとする。
◆Q&A


Q)指定居宅サービス等基準第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要があるが、具体的な計算方法如何。

A)例えば、定員20人の通所介護、提供時間が7時間、常勤の勤務すべき時間数が週40時間の場合であって、営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方法は以下の通りとなる。(本来であれば、暦月で計算するが、単純化のために週で計算。)

①指定基準を満たす確保すべき勤務延時間数
(例:月曜日の場合)
確保すべき勤務時間数=((利用者数-15)÷5+1)×平均提供時間数=11.2時間

②指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数
(例:月曜日の場合)
指定基準に加えて確保された勤務時間数=(8+7+8)-11.211.8時間

以上より、上記の体制で実施した場合には、週全体で84時間の加配時間となり、
84時間÷40時間=2.1となることから、常勤換算方法で2以上確保したことになる。

27.41事務連絡
介護保険最新情報vol.454「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成2741日)」の送付について

Q)指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、認知症介護に係る研修を修了している看護職員1人を、指定通所介護を行う時間帯を通じて配置すれば、認知症介護に係る研修を修了している看護職員1人の配置でそれぞれの加算を算定できるのか。
A)中重度者ケア体制加算の算定対象となる看護職員は他の職務と兼務することはできない。このため、認知症加算を併算定する場合は、認知症介護に係る研修を修了している者を別に配置する必要がある。    27.41
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成2741日)」の送付について

Q)認知症加算及び中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、4月15日以前に届出がなされた場合には、5月から加算の算定が可能か。
A)前3月の実績により届出を行う場合においては可能である。なお、届出を行った月以降においても、直近3月間の利用者割合については、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。       27.41
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成2741日)」の送付について

Q)指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、指定居宅サービス等基準第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で4以上確保する必要があるか。          

A)事業所として、指定居宅サービス等基準第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していれば、認知症加算及び中重度者ケア体制加算における「指定基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する」という要件をそれぞれの加算で満たすことになる。
              27.41
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成2741日)」の送付について

Q)認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて事業所に1名以上配置されていれば、複数単位におけるサービス提供を行っている場合でも、それぞれの単位の利用者が加算の算定対象になるのか。
A)サービスの提供時間を通じて1名以上配置されていれば、加算の算定対象となる。      27.41
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成2741日)」の送付について

Q)通所介護を行う時間帯を通じて1名以上の配置が求められる看護職員(中重度者ケア体制加算)、認知症介護実践者研修等の修了者(認知症加算)は、日ごと又は1日の時間帯によって人員が変わっても、通所介護を行う時間帯を通じて配置されていれば、加算の要件を満たすと考えてよいか。
A)日ごと又は1日の時間帯によって人員が変わっても、加算の要件の一つである「指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員(認知症介護実践者研修等の修了者)を1名以上配置していること」を満たすこととなる。           27.41
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成2741日)」の送付について

Q)認知症加算、中重度者ケア体制加算それぞれについて、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、要介護3以上の割合における具体的な計算方法如何。

A)認知症加算、中重度者ケア体制加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、要介護3以上の割合については、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとされているが、例えば、以下の例のような場合であって、中重度者ケア体制加算の要介護3以上の割合を計算する場合、前3月の平均は次のように計算する。(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、前年度の平均計算についても同様に行う。)


①利用実人員数による計算(要支援者を除く)
・利用者の総数=9人(1月)+9人(2月)+9人(3月)=27
・要介護3以上の数=4人(1月)+4人(2月)+4人(3月)=12
したがって、割合は12人÷27人≒44.4%(小数点第二位以下切り捨て)≧30

②利用延人員数による計算(要支援者を除く)
・利用者の総数=82人(1月)+81人(2月)+88人(3月)=251
・要介護3以上の数=46人(1月)+50人(2月)+52人(3月)=148
したがって、割合は148人÷251人≒58.9%(小数点第二位以下切り捨て)≧30
上記の例は、利用実人員数、利用延人員数ともに要件を満たす場合であるが、①又は②のいずれかで要件を満たせば加算は算定可能である。
なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で要介護状態区分や認知症高齢者の日常生活自立度が変更になった場合は月末の要介護状態区分や認知症高齢者の日常生活自立度を用いて計算する。
              27.41
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成2741日)」の送付について

Q)認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。

A)1認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。
2医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
3これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる。
(注)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成1231日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第二1(7)「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」の記載を確認すること。
              27.41
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成2741日)」の送付について

Q)認知症加算について、認知症介護実践者研修等の修了者の配置が求められているが、当該研修修了者は、介護職員以外の職種(管理者、生活相談員、看護職員等)でもよいのか。
A)介護職員以外の職種の者でも認められるが、その場合、通所介護を行う時間帯を通じて指定通所介護所に従事している必要がある。
なお、他の加算の要件の職員として配置する場合、兼務は認められない。
              27.41
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介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成2741日)」の送付について

Q)認知症加算について、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護実践者研修等の修了者の配置が要件となっているが、当該加算の算定対象者の利用がない日についても、配置しなければならないのか。   
A)認知症加算の算定対象者の利用がない日については、認知症介護実践者研修等の修了者の配置は不要である。なお、認知症の算定対象者が利用している日に認知症介護実践者研修等の修了者を配置していない場合は、認知症加算は算定できない。
              27.41
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成2741日)」の送付について

Q)旧痴呆介護実務者研修の基礎課程及び専門課程の修了者は、認知症介護に係る実践的又は専門的な研修を修了した者に該当するのか。        

A)該当する。     
27.41
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介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成2741日)」の送付について

Q)認知症加算の要件に「認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成すること」とあるが、事業所として一つのプログラムを作成するのか、利用者ごとの個別プログラムを作成するのか。

A)利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するケアを行うなどの目標を通所介護計画又は別途作成する計画に設定し、通所介護の提供を行うことが必要である。    27.41
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成2741日)」の送付について

Q)サテライト事業所において加算を算定するにあたり、認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて本体事業所に1名以上配置されていればよいか。          

A)認知症加算・中重度者ケア体制加算は、認知症高齢者や重度要介護者に在宅生活の継続に資するサービスを提供している事業所を評価する加算であることから、通所介護を行う時間帯を通じてサテライト事業所に1名以上の配置がなければ、加算を算定することはできない。       274.30
事務連絡
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&Avol.2)(平成27430日)」の送付について

Q)職員の配置に関する加配要件については、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していることに加え、これと別に認知症介護実践者研修等の修了者を1名以上配置する必要があるか。  
A)指定基準で配置すべき従業者、又は、常勤換算方法で2以上確保する介護職員又は看護職員のうち、通所介護を行う時間帯を通じて、専従の認知症実践者研修等の修了者を少なくとも1名以上配置すればよい。       274.30
事務連絡

「平成27年度介護報酬改定に関するQ&Avol.2)(平成27430日)」の送付について

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