2015/04/03

通所リハ・リハビリテーションマネジメント加算(ⅰ) 2015.4~

※ 算定要件等
○ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
(2) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
(3) 新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して1 月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。

 ◆算定基準
6別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ リハビリテーションマネジメント加算  () 230単位

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ)進捗状況を
定期的に評価し、
必要に応じて当該計画を見直していること。

(2)指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
介護支援専門員を通じて、
指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、
リハビリテーションの観点から、
日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

(3)新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、
指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
当該計画に従い、指定通所リハビリテーションの
実施を開始した日から起算して一月以内に、
当該利用者の
居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。

◆留意事項通知
[1] リハビリテーションマネジメント加算は、
利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として
実施されるものであり、
リハビリテーションの質の向上を図るため、
利用者の状態や生活環境等を踏まえた多職種協働による通所リハビリテーション計画の作成、
当該計画に基づく適切なリハビリテーションの提供、
当該提供内容の評価と
その結果を踏まえた当該計画の見直し等
といったSPDCAサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものである。

 [2] 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心身機能、個人として行うADLやIADLといった活動、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。
 
[3] 本加算は、SPDCAサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものであることから、当該SPDCAサイクルの中で通所リハビリテーション計画を、新規に作成し直すことは想定しておらず、利用者の状態に応じて適切に当該計画の見直しが行われるものである。
 したがって、「同意」とは、本加算を取得するに当たって初めて通所リハビリテーション計画を作成して得られた同意をいい、当該計画の見直しの同意とは異なることに留意すること。
 [4] 注6ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算(II)(1)を取得後は、注6ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算(II)(2)を算定するものであることに留意すること。
 ただし、当該期間以降であっても、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪等により引き続き月に1回以上、当該会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高いことを利用者若しくは家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジメント加算(II)(1)を再算定できるものであること。

 [5] 大臣基準告示第25号イ(1)の「定期的に」とは、初回の評価は、通所リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その後は各加算に位置付けられた見直しの期間ごとに評価を行うものであること。

◆Q&A0401

87
一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(I)又は(Ⅱ)を取得するということは可能か。
(答)


利用者の状態に応じて、一事業所の利用者ごとにリハビリテーションマネジメント加算(I)又は(Ⅱ)を取得することは可能である。

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