2015/04/09

短期入所生活介護・長期利用者提供減算 2015.4~



令和3年度改定がひと目でわかる!事業者のための介護保険制度対応ナビー運営基準・介護報酬改定速報ー

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◆概要
連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所(指定居宅サービス基準に掲げる設備及び備品を利用した指定短期入所生活介護以外のサービスによるものを含む。)している場合であって、指定短期入所生活介護を受けている利用者に対して、指定短期入所生活介護を行った場合、所定単位数から減算を行う。

◆算定基準関連
15 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、1日につき30単位を所定単位数から減算する。

※別に厚生労働大臣が定める利用者の内容は次のとおり。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注15の厚生労働大臣が定める利用者連続して三十日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所(指定居宅サービス基準第百二十四条に掲げる設備及び備品を利用した指定短期入所生活介護以外のサービスによるものを含むしている場合であって、指定短期入所生活介護を受けている利用者

<解説>
⒃長期利用者に対する減算について

短期入所生活介護の基本サービス費については、施設入所に比べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームへ入所した当初に施設での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算相当分を評価している。こうしたことから、居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続30日を超えた日から減算を行う。
なお、同一事業所を長期間利用していることについては、居宅サービス計画において確認することとなる。


◆QA0401
76
同一の短期入所生活介護事業所を30日利用し、1日だけ自宅や自費で過ごし、再度同一の短期入所生活介護事業所を利用した場合は減算の対象から外れるのか。
()
短期入所生活介護の利用に伴う報酬請求が連続している場合は、連続して入所しているものと扱われるため、1日だけ自宅や自費で過ごした場合には、報酬請求が30日を超えた日以降、減算の対象となる。

77
保険者がやむを得ない理由(在宅生活継続は困難で特別養護老人ホームの入所申請をしているが空きがない等)があると判断し、短期入所生活介護の継続をしている場合も減算の対象となるか。
(答)
短期入所生活介護の基本報酬は、施設入所に比べ人退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームの基本報酬より高い設定となっているため、長期間の利用者については、理由の如何を問わず減算の対象となる。
78
平成27年4月1日時点で同一事業所での連続利用が30日を超えている場合、4月1日から減算となるという理解でよいか。
()
平成27年4月1日から今回の報酬告示が適用されるため、それ以前に30日を超えている場合には、4月1日から減算の対象となる。
79
連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所した場合は減算の対象となるが、特別養護老人ホームと併設の短期入所生活介護事業所から特別養護老人ホームの空床利用である短期入所生活介護事業所へ変わる場合は減算対象となるか。
()
実質的に一体として運営していると考えられるので、同一事業所の利用とみなし、減算の対象とする。
問80
短期入所生活介護事業所とユニット型短期入所生活介護事業者が同一の建物内に存在し、それぞれ異なる事業所として指定を受けている場合も、算定要件にある「同一の指定短期入所生活介護事業所」として扱うのか。
(答)
実質的に一体として運営していると考えられるので、同一事業所の利用とみなし、減算の対象とする。


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