◆算定基準関連
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別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
都道府県知事に届け出た
指定通所リハビリテーション事業所の
医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
利用者に対して、
その退院(所)日
又は
認定日から起算して
3月以内の期間に、
個別リハビリテーションを集中的に行った場合、
短期集中個別リハビリテーション実施加算として、
1日につき110単位
を
所定単位数に加算する。
ただし、
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
又は
注9(生活行為向上リハビリテーション実施加算)の加算を算定している場合は、算定しない。
※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
通所リハビリテーション費における短期集中個別リハビリテーション実施加算の基準通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していること。
<解説>
⑽短期集中個別リハビリテーション実施加算について
[1]短期集中個別リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、
利用者の状態に応じて、
基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、
身体機能を回復するため
の
集中的なリハビリテーションを個別に実施するものであること。
[2]「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」
とは、
退院(所)日
又は
認定日から起算して
3月以内の期間に、
1週につきおおむね2日以上、
1日当たり40分以上
実施するものでなければならない。
[3]本加算の算定に当たっては、
リハビリテーションマネジメント加算
の
算定が前提
となっていることから、
当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。