2015/04/04

通所リハ・短期集中個別リハビリテーション実施加算 2015.4~


◆算定基準関連
7
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
都道府県知事に届け出た
指定通所リハビリテーション事業所の
医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
利用者に対して、
その退院()
又は
認定日から起算して
3月以内の期間に、
個別リハビリテーションを集中的に行った場合、
短期集中個別リハビリテーション実施加算として、
1日につき110単位
所定単位数に加算する。
ただし、
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
又は
9(生活行為向上リハビリテーション実施加算)の加算を算定している場合は、算定しない。

※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
通所リハビリテーション費における短期集中個別リハビリテーション実施加算の基準通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算()又は()を算定していること。

<解説>

⑽短期集中個別リハビリテーション実施加算について

[1]短期集中個別リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、
利用者の状態に応じて、
基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、
身体機能を回復するため
集中的なリハビリテーションを個別に実施するものであること。

[2]「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」
とは、
退院(所)日
又は
認定日から起算して
3月以内の期間に、
1週につきおおむね2日以上、
1日当たり40分以上
実施するものでなければならない。


[3]本加算の算定に当たっては、
リハビリテーションマネジメント加算
算定が前提
となっていることから、
当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。

◆シェア