2015/04/09

短期入所生活介護・医療連携強化加算 2015.4~

◆算定要件等
(事業所要件)
以下のいずれにも適合すること。
○看護体制加算(ⅱ)を算定していること。
○急変の予測や早期発見等のため、看護職員による定期的な巡視を行っていること
○主治の医師と連絡が取れない等の場合に備えて、あらかじめ協力医療機関を定め緊急やむを得ない場合の対応に係る取り決めを行っていること。
○急変時の医療提供の方針について、利用者から合意を得ていること。
(利用者要件)
以下のいずれかの状態であること。
○喀痰吸引を実施している状態。
呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態。
中心静脈注射を実施している状態。
人工腎臓を実施している状態。
○重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態。
人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態。
○経鼻胃管や胃痩等の経腸栄養が行われている状態。
○褥瘡に対する治療を実施している状態。
気管切開が行われている状態。

◆算定基準
6
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣に定める状態にあるものに対して指定短期入所生活介護を行った場合は、医療連携強化加算として、1日につき58単位を所定単位数に加算する。ただし、ニの在宅中重度者受入加算を算定している場合は、算定しない。

※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所生活介護費における医療連携強化加算の基準次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注5の看護体制加算()を算定していること。

利用者の急変の予測や早期発見等のため、看護職員による定期的な巡視を行っていること。

主治の医師と連絡が取れない等の場合に備えて、あらかじめ協力医療機関を定め、緊急やむを得ない場合の対応に係る取り決めを行っていること。

急変時の医療提供の方針について、利用者から合意を得ていること。

※別に厚生労働大臣が定める状態の内容は次のとおり。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注6の厚生労働大臣が定める状態次のいずれかに該当する状態

喀痰吸引を実施している状態




呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態



中心静脈注射を実施している状態







人工腎臓を実施している状態
重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態








人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態






経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態








褥瘡に対する治療を実施している状態

気管切開が行われている状態

◆留意事項通知
⑼医療連携強化加算について
[1]医療連携強化加算は、急変の予想や早期発見等のために看護職員による定期的な巡視や、主治の医師と連絡が取れない等の場合における対応に係る取り決めを事前に行うなどの要件を満たし、都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、厚生労働大臣の定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号。以下「利用者等告示」という。)に定める状態にある利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合に、当該利用者について加算する。
[2]看護職員による定期的な巡視とは、急変の予測や早期発見等のために行うものであり、おおむね1日3回以上の頻度で当該利用者のもとを訪れてバイタルサインや状態変化の有無を確認するものであること。ただし、巡視の頻度については、利用者の状態に応じて適宜増加させるべきものであること。
[3]当該加算を算定する指定短期入所生活介護事業所においては、あらかじめ協力医療機関を定め、当該医療機関との間に、利用者に急変等が発生した場合の対応についての取り決めを行っていなければならない。また、当該取り決めの内容については、指定短期入所生活介護の提供開始時に利用者に説明し、主治の医師との連携方法や搬送方法も含め、急変が生じた場合の対応について同意を得ておかなければならない。当該同意については、文書で記録すべきものであること。

[4]医療連携強化加算を算定できる利用者は、次のいずれかに該当する者であること。なお、請求明細書の摘要欄に該当する状態(利用者等告示第20号のイからリまで)を記載することとするが、複数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載すること。



利用者等告示第20号イの「喀痰吸引を実施している状態」とは、指定短期入所生活介護の利用中に喀痰吸引を要する状態であり、実際に喀痰吸引を実施したものであること。
利用者等告示第20号ロの「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については、当該月において1週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。
利用者等告示第20号ハの「中心静脈注射を実施している状態」については、中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者であること。
利用者等告示第20号ニの「人工腎臓を実施している状態」については、当該月において人工腎臓を実施しているものであること。
利用者等告示第20号ホの「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」については、重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧90mmHg以下が持続する状態、又は、酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度90%以下の状態で常時、心電図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っていること。
利用者等告示第20号ヘの「人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態」については、当該利用者に対して、人工膀胱又は人工肛門に係る皮膚の炎症等に対するケアを行った場合に算定できるものであること。
利用者等告示第20号トの「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態」については、経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行った場合に算定できるものであること。
利用者等告示第20号チの「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、以下の分類で第二度以上に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。
第一度:皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない(皮膚の損傷はない)
第二度:皮膚層の部分的喪失(びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるもの)
第三度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいることもあれば、及んでいないこともある
第四度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している
利用者等告示第20号リの「気管切開が行われている状態」については、気管切開が行われている利用者について、気管切開に係るケアを行った場合に算定できるものであること。




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