2015/06/04

処遇改善加算がもらえない?!


処遇改善加算(以下「加算」)について、ときどき「もらってない!」という声を聞きます。以下に、対応方法を考えました。参考にしてください。



加算は請求している事業者にしか給付されません。よって、まずは自分が働く事業者が、加算を請求しているのかを確認しなければ、真偽を確認することはできません。事業所の管理者に聞くことができたり、事業所内に掲示されていれば、まずまず全うな事業者です。しかし、それらが難しい場合は、介護サービス情報公表(以下)で自分の事業所を探すと調べられます。


http://www.kaigokensaku.jp/


ちなみに、上記サイトの情報は1年ほど前のものもあるので、最新の確実なものを調べるとすれば…確実なのは、毎月、ケアマネが利用者に交付する「利用票」がいいかもしれません。利用者さんは、あなたの事業者が加算を請求しているかどうかを知っています。


上記方法などにより確認した結果、「うちの事業所は加算を請求しているのに、私はもらっていない!」というアナタ。
 それは、問題ですから適宜、対応するしかありません。事業所はもしかしたら不正を働いているかもしれません。
 ただし、この加算は基本給、手当、賞与等のどの形で支払ってもよく、それらはあらかじめ事業者が計画書に盛り込むことになってます。定期昇給等を含めた賃金改善とすることもできます。
 また、サービス利用者数の大幅な減少などにより経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である場合などは、例外的に賃金水準を引き下げることが認められる場合もあります。

個々の介護職員に対する具体的な処遇改善の方法については事業者が判断するものであるため、すべての介護職員の賃金が一律に月額 27,000 円又は 15,000 円引き上がる仕組みでもありません。


いずれにせよ、それら、対象者、支払いの時期、要件、額等について、計画書等に明記し、職員に周知しなければならないことになっており、それがなされていない事業所はかなりブラックな事業所です。匿名でも管轄の介護保険課などへ通報すれば動いてくれると思います。

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