2015/06/20

訪問リハ・リハマネ加算 (Ⅰ)2015.4~

○ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
(2) 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
◆算定基準

 5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメン加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。


イ リハビリテーションマネジメント加算  () 60単位








別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。


(1)訪問リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第八十一条第項に規定する訪問リハビリテーション計画をいう。以下同じ)の進捗状況を定期的に評価し、
必要に応じて当該計画を見直していること。


(2)指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第七十六条第項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ)
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

介護支援専門員(法第条第項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ)を通じて、

指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、

リハビリテーションの観点から、
日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

◆留意事項通知
⑹リハビリテーションマネジメント加算について

[1]リハビリテーションマネジメント加算は、

利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、

リハビリテーションの質の向上を図るため、
利用者の状態や生活環境等を踏まえた(Survey)、
多職種協働による通所リハビリテーション計画の作成(Plan)、
当該計画に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビリテーションの提供(Do)
当該提供内容の評価(Check)

とその結果を踏まえた当該計画の見直し等(Action)
といったサイクル(以下「SPDCA」という。)の構築を通じて、

継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものである。

[2]リハビリテーションの質の管理」とは、
生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、
心身機能、個人として行うADLやIADLといった活動をするための機能、
家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能について、
バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。

[3]大臣基準告示第12号イ⑴の「定期的にとは、
初回の評価は、訪問リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始から
おおむね2週間以内に、
その後は
おおむね3月ごとに
評価を行うものであること。

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