○ 指定基準に定められた員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で1 以上確保していること。
○ 前年度又は算定日が属する月の前3月間の指定通所リハビリテーション事業所の利用者数の総数のうち、要介護3 以上の利用者の占める割合が100 分の30 以上であること。
○ 指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護職員を1 以上確保していること。
◆算定基準
16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき20単位を所定単位数に加算する。
※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 指定通所リハビリテーション事業所の看護職員又は介護職員の員数(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項第二号イ又は同条第二項第一号に規定する要件を満たす員数をいう)に加え、
看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう)で一以上確保
していること。
ロ
前年度又は
算定日が属する月の前三月間
の指定通所リハビリテーション事業所の利用者数の総数のうち、要介護状態区分が
要介護三、要介護四又は要介護五
である者の占める割合が
百分の三十以上であること。
ハ 指定通所リハビリテーションを行う
時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる
看護職員を一名以上配置していること。
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◆留意事項通知
通所介護と同様であるので、7⑻を参照されたい。
ただし
「常勤換算方法で2以上」
とあるものは
「常勤換算方法で1以上」
と、
「ケアを計画的に実施するプログラム」
とあるのは
「リハビリテーションを計画的に実施するプログラム」
と読み替えること。
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