2016/03/17

地域密着型デイ&運営推進会議がやってくる!


4月から、同時に利用できる人数を定めた「利用定員」が18人以下の小規模デイサービスは、通常規模デイのサテライトなどに移行しない限りは、地域密着型デイへ移行します。
 これ、「単価が地域密着型の方がいいから」といった程度の安易な考えでは、ゆくゆく事業が行き詰まるのは必至です。
 理由は、運営推進会議が半年に一回ごとに義務付けられているから。
 え? 何それ?と疑問に思っているあなたのために、今回は地域密着型サービスの多くに、開催が義務付けられている運営推進会議ガイドです。

◇目的は?
提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ること

◇誰が参加するの?

  • 利用者、利用者の家族
  • 地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等)
  • 市町村職員または地域包括支援センターなど

※「担当事業所ではないケアマネ」なども、地域によっては認めるんでないかな…

◇内容は?

  • 活動状況を報告
  • 評価を受ける
  • 必要な要望、助言等を聴く


◇記録は?

  • 報告、評価、要望、助言等についての記録を作成し公表


◇開催しなければどうなるの?

  • 基準省令に関する事項なので悪質性、継続性などの総合的判断により指定の取り消しや一部、効力の停止なども想定されます。


◇もっと知りたい方は以下、参照(厚労省推奨)。また、自治体でも独自の要綱などを作成している場合もあるので要チェック
認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック
http://goo.gl/SdRq7i
認知症グループホームにおける運営推進会議の実態調査・研究事業
http://goo.gl/RV3eN5
QA
https://goo.gl/SoGOmZ

◇以下、根拠法規
第三十四条

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。 ) を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

3指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

4指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型通の他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

5指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

参考記事
長文コラム・地域密着型が問いかけていること
地域密着デイQ&A

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