しかし、その定義を厚生労働省は介護保険法上ではしていない。
それが、制度運用を混乱させている一つの原因である可能性もあると思っています。
(例えば医療職と福祉職で意見がぶつかったり、営利企業と非営利企業で意見が違ったり、援助職と家族で意見が違ったり、介護職員同士でも意見が違うなどなど…)
というわけで連載・月刊介護保険「ケアプラン裏点検マニュアル」の次号(6月号)では、「そも、『自立』とはなんぞや」という事に踏み込んで書いております。
題して「植物状態の人にとっての自立とは何か」。
「植物状態」という言葉については「遷延性意識障害」と使うか一瞬、迷いました。しかし、読者に専門家でない行政職の方々も多数、いっらっしゃいます。ですので、今回は分かりやすい言葉で書きました。
お陰様で本連載も好評をいただき、読者の方から嬉しい反響が届き始めています。
チームケア、ケアチーム、介護のあり方などで、「そも、自立とは何?」という壁の前で立ち止まっていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、ぜひ、お読みいただければと思います。