2017/11/11

2018・通介、通リハ、訪看の改正議論のゆくえ



通所介護の改正議論のゆくえ


◆設備に係る共用の明確化

通所介護と訪問介護が併設されている場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、
・基準上両方のサービスに規定がある事務室については、共用が可能
・基準上規定がない玄関、廊下、階段などの設備についても、共用が可能であることを明確にしてはどうか。
その際、併設サービスが訪問介護である場合に限らず、共用が認められない場合()を除き、共用が可能であることを明確にしてはどうか。
例えば、認知症対応型通所介護については、同一時間帯に同一の場所を用いて、一般の通所介護と一体的な形で実施することは認められていない。

◆基本報酬の見直しについて

規模ごとにメリハリをつけて見直しを行ってはどうか。




◆基本報酬のサービス提供時間区分の見直しについて

 サービス提供実態を適切に評価する観点から、時間区分を1時間ごとに見直してはどうか。

(1) 3時間以上4時間未満
(2) 4時間以上5時間未満
 

◆生活機能向上連携加算の創設(外部通リハ等のリハ職連携による機能訓練)について

 

具体的には、
訪問・通所リハビリテーション、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、
通所介護事業所を訪問し、
通所介護事業所の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること

リハビリテーション専門職と連携して個別機能訓練計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うことを評価してはどうか。

◆延長加算の単価の引き上げ

慎重に検討すべきではないか。

通所リハの改正議論のゆくえ


医師の指示の明確化等

医師の詳細な指示について、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件として明確化し、別途評価するとともに、介護事業経営実態調査の結果を踏まえ、基本報酬を設定してはどうか。

【リハビリテーションマネジメント加算に追加する要件(案)】
・医師は毎回のリハビリテーションの実施にあたり、詳細な指示※を行うこと。
・医師が当該利用者に対して3月以上の継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の備考欄に継続利用が必要な理由を記載する
※リハビリテーションの目的及び、リハビリテーション開始前の留意事項、リハビリテーション中の留意事項、中止基準、リハビリテーションにおける負荷量等のうち1つの計2つ以上の事項。

◆リハビリテーションマネジメント加算()の見直し

リハビリテーション会議への医師の参加について、テレビ電話等※を活用してもよいこととしてはどうか。

※テレビ会議システムの他、携帯電話等でのテレビ電話を含む。

医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーション計画等について医師の代わりに説明できることとしてはどうか。ただし、医師が利用者に直接説明することが重要であることから、医師以外が説明する場合の評価については適正化の方向で検討することとしてはどうか。

リハビリテーション会議の開催頻度について、リハビリテーションを実施する指定通所リハビリテーション事業所において、過去に一定以上の期間・頻度で介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求がある利用者におけるリハビリテーション会議の開催については、算定当初から3月に1回でよいこととしてはどうか。

現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の要件に加えて、以下の要件を追加したものを新たに評価してはどうか。

【評価する要件(案)】
・リハビリテーションマネジメント加算等に使用する様式のデータを、通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業に参加し、同事業で活用しているシステム(VISIT)を用いて提出し、フィードバックを受けること。

◆介護予防通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の新設

リハビリテーションマネジメント加算を新設してはどうか。
ただし、要支援者が対象となることから、要介護者で算定されているリハビリテーションマネジメント加算の要件の一部のみを導入してはどうか。

【算定の要件(案)】
・医師は毎回のリハビリテーションの実施にあたり、詳細な指示※を行うこと。
・おおむね3月ごとにリハビリテーション計画を更新すること。
・3月以上サービスを利用する場合には、リハビリテーション計画書の備考欄に継続利用が必要な理由を記載すること。
・医師又は医師の指示を受けたPTOT又はSTが開始日から1月以内に居宅を訪問して評価すること。
※リハビリテーションの目的及び、リハビリテーション開始前の留意事項、リハビリテーション中の留意事項、中止基準、リハビリテーションにおける負荷量等のうち1つの計2つ以上の事項。

◆社会参加支援加算の見直し

社会参加支援加算の算定要件について、サービスの種類を考慮しつつ、告示と通知の整理をしてはどうか。
また、告示および通知に記載されていない、下記の場合を加えてはどうか。
・通所リハビリテーションの利用者が、要介護から要支援へ区分変更と同時に、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に移行した場合
・就労に至った場合

◆介護予防通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算の新設

現在、通所リハビリテーションで評価されている生活行為向上リハビリテーション実施加算を、介護予防通所リハビリテーションにおいて新設してはどうか。
【要件(案)】
・下記、参考1の算定要件(1)から(3)と同様の要件をみたしていること。
・今回新設するリハビリテーションマネジメント加算を算定していること。
・事業所評価加算との併算定は不可とする。

【参考1】
<算定要件>
(1)生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は研修を修了した理学療法士・言語 聴覚士が配置されていること。
(2)生活行為の内容の充実を図るための目標、実施頻度、実施場所等が記載されたリハビリテーション計画を定めて、リハビ リテーションを提供すること。
(3)指定通所リハビリテーションの終了前1月以内にリハビリテーション会議を開催すること。
(4)リハビリテーションマネジメント加算(2)を算定していること。

◆通所リハビリテーションにおける3時間以上のサービス提供に係る基本報酬等の見直し等

3時間以上の通所リハビリテーションを提供した場合の基本報酬について、同じ時間、同等規模の事業所で通所介護を提供した場合の基本報酬との均衡を考慮しつつ、見直してはどうか。

リハビリテーション専門職の配置が、人員に関する基準よりも手厚い体制を構築し、リハビリテーションマネジメントに基づいた長時間のサービスを提供している場合を評価してはどうか。

◆短時間リハビリテーション実施時の面積要件等の緩和について

医療保険の脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハビリテーションから介護保険のリハビリテーションへの移行を円滑に行う際の負担の軽減を図ってはどうか。

具体的には、医療保険と介護保険のリハビリテーションを同一のスペースにおいて行う場合の面積・人員・器具の共用についての要件を、診療報酬改定における対応を鑑みながら、必要に応じて緩和してはどうか。

◆医療と介護におけるリハビリテーション計画に係る様式の活用について

医療保険と介護保険のそれぞれのリハビリテーション計画書の共通する事項について互換性を持った様式を設けてはどうか。

指定(介護予防)通所リハビリテーション事業所が医療機関から、当該様式をもって情報提供を受けた際、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、当該様式に記載された内容について、その是非を確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、当該様式を根拠として介護保険のリハビリテーションの算定を開始可能としてはどうか。

ただし、当該様式を用いて算定を開始した場合には、3月以内にリハビリテーション計画を作成することとしてはどうか。

訪問看護の改正議論のゆくえ

◆医療ニーズへの対応強化の推進について

看護体制強化加算について、月の変動による影響を抑える観点から、現行3か月であ る緊急時訪問看護加算等の算定者割合の算出期間を見直すとともに、ターミナル体制の 充実を図る観点から、ターミナルケア加算の算定者数が多い場合について新たな区分を 設ける等の見直しを行ってはどうか。

早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算については、2回目以降の緊急時訪問において、 一部の対象者(特別管理加算算定者)に限り算定できることとなっているが、この対象者 について拡大を行ってはどうか。

地域における訪問看護体制整備の取組の推進を図るために、医療機関と訪問看護ステー ションが相互に連携することを明示してはどうか。

◆複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し

複数名訪問加算について、同時に訪問する者として、現行の看護師等とは別に看護補 助者が同行し、役割分担をした場合の評価の区分を新たに創設してはどうか。この場合の看護補助者については、医療保険の訪問看護基本療養費の複数名訪問看護 加算に係る疑義解釈で示されている者と同様としてはどうか。

◆ターミナルケアの充実について

看取り期における本人・家族との十分な話し合いや訪問看護と他の介護関係者との連携 を更に充実させる観点から、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイ ドライン」等の内容に沿った取組を行うことを明示してはどうか。 

※ 訪問看護と同様のターミナルケア加算のある定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護 小規模多機能型居宅介護も同様としてはどうか。

◆訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、利用者の状況や実施した看 護(看護業務の一環としてのリハビリテーションを含む)の情報を看護職員と理学療法士 等が共有するとともに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、看護職員と理学療 法士等が連携し作成することとしてはどうか。

 ○ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたり、訪問看護サービスの利用開始時や 利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者の状態につ いて適切に評価を行うとともに、理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一 環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりにさせ る訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得ることとしてはどうか。 

上記の仕組みを導入することに合わせて評価の見直しを行ってはどうか。

◆訪問看護の報酬体系の見直しについて

要支援者と要介護者に対する訪問看護については、同一の評価となっているが、サー ビスの提供内容等を踏まえ、基本サービス費に一定の差を設けてはどうか。

◆訪問看護の告示における要件の明確化について


事務連絡において、介護保険の訪問看護と医療保険の精神科訪問看護の同一日等の併 算ができない取扱いが定められているが、告示において併算できないことを明確化

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