2017/11/12

2018・訪介、小多機、定期随時の改正議論のゆくえ


訪問介護の改正議論のゆくえ
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183153.html


◆身体介護と生活援助の在り方

①生活機能向上連携加算の見直し

○ 生活機能向上連携加算について、現行の訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合に加えて、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合についても評価するとともに、リハビリ専門職との連携を促進するため、これらの評価を充実してはどうか。

○ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が利用者宅を訪問することが難しい場合においても、自立支援・重度化防止に資する訪問介護を進めるため、
・ 訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成(変更)すること

・ 当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリ等のサービス提供の場において、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。を定期的に行うことを評価してはどうか。

②「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化

○ (老計第10号(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について))について、身体介護として行われる「自立生活支援のための見守り的援助」を明確化してはどうか。

③身体介護と生活援助の報酬
○ 身体介護に重点を置くなど、身体介護・生活援助の報酬にメリハリをつけてはどうか。

④生活援助中心型の担い手の拡大(基準の緩和)

○ 介護福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、生活援助中心型については、現在の訪問介護員の要件である130時間以上の研修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を修了した者が担うこととしてはどうか。

○ このため、新たに生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等に対応した研修課程を創設することとしてはどうか。その際、研修のカリキュラムについては、初任者研修のカリキュラムも参考に、観察の視点や認知症高齢者に関する知識の習得を重点としてはどうか。

○ また、訪問介護事業者ごとに訪問介護員等を常勤換算方法で2.5以上置くこととされているが、上記の新しい研修修了者もこれに含めることとしてはどうか。

○ この場合、生活援助中心型サービスは介護福祉士等が提供する場合と新研修修了者が提供する場合とが生じるが、両者の報酬は同様としてはどうか。

○ なお、この場合、訪問介護事業所には多様な人材が入ることとなるが、引き続き、利用者の状態等に応じて、身体介護、生活援助を総合的に提供していくことが必要ではないか。

◆同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(以下「有料老人ホーム等」という。)に限る)に居住する者

○ ①について、有料老人ホーム等以外の建物も対象としてはどうか。


②上記以外の範囲に所在する建物(有料老人ホーム等に限る)に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)

○ ②についても、有料老人ホーム等以外の建物も対象としてはどうか。なお、その際、当該建物に居住する利用者の人数については、有料老人ホーム等は1月あたり「10人以上」、その他の建物は1月当たり「20人以上」としてはどうか。

○ また①について、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり10人以上(有料老人ホーム等の場合)又は20人以上(その他の建物の場合)の場合は、減算幅を見直してはどうか。

※ 訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護も同様としてはどうか。

サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化

① サービス提供責任者のうち、初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者は任用要件から廃止してはどうか。ただし、現に従事している者については1年間の経過措置を設けることとしてはどうか。

※ 初任者研修課程修了者又は旧2級課程修了者であるサービス提供責任者を配置している場合に係る減算についても、上記に合わせて、平成30年度は現に従事している者に限定し、平成31年度以降は廃止することとしてはどうか。

② また、訪問介護の現場での利用者の口腔管理や服薬管理の状態等に係る気付きをサービス提供責任者からケアマネジャー等のサービス関係者に情報共有することについて、サービスの質の確保にも資するものであることから、明確化してはどうか。

③ 訪問介護の所要時間については、実際の提供時間ではなく、標準的な時間を基準としてケアプランが作成される。一方で、標準時間と実際の提供時間が著しく乖離している場合には、実際の提供時間に応じた時間にプランを見直すべきであることから、サービス提供責任者は、提供時間を記録するとともに、著しくプラン上の標準時間と乖離している場合にはケアマネジャーに連絡し、ケアマネジャーは必要に応じたプランの見直しをすることを明確化してはどうか。

④ 集合住宅におけるサービス提供の適正化を求める声が多いことを踏まえ、サービス提供責任者は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(セルフケアプランの場合には当該被保険者)に対して、自身の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行ってはならない旨を明確化してはどうか。

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護の報酬・基準について

自立支援・重度化防止に資する介護の推進

○生活機能向上連携加算の創設
① 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が利用者宅を訪問して定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成する場合について、
・ 訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が
利用者宅を訪問し
身体状況等の評価(生活機能アセスメント)を共同して行うこと
・ 計画作成責任者が生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成すること等を評価してはどうか。

② また、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が利用者宅を訪問することが難しい場合においても、
・ 訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、計画作成責任者が生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成(変更)すること
・ 当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリ等のサービス提供の場において、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。を定期的に行うことを評価してはどうか。

オペレーターに係る基準の見直し

① 日中(8時から18時)と夜間・早朝(18時から8時)におけるコール件数等の状況に大きな差は見られないことを踏まえ、
日中についても、
・ 利用者へのサービス提供に支障がない場合には、オペレーターと「随時訪問サービスを行う訪問介護員」及び指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所以外の「同一敷地内の事業所の職員」の兼務を認めてはどうか。

・ 夜間・早朝と同様の事業所間の連携が図られているときは、オペレーターの集約を認めてはどうか。

※「利用者へのサービス提供に支障がない場合」、「事業所間の連携が図られているとき」はICTの活用による ものを含むことを明確化してはどうか。

② 訪問介護のサービス提供責任者について、初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者を任用要件から廃止する場合には、オペレーターに係るサービス提供責任者の「3年以上」の経験について、「1年以上」に変更することとしてはどうか。

※ 初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者のサービス提供責任者については、引き続き「3年以上」の経験を必要とすることとしてはどうか。

※ 夜間対応型訪問介護も同様としてはどうか。

介護・医療連携推進会議等の開催形態・頻度の緩和について

○ 現在認められていない複数の事業者の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認めてはどうか。

(要件(案))
① 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
② 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。
③ 合同して開催する回数が、1年度に開催すべき介護・医療連携推進会議の開催回数の半数を超えないこと。
④ 外部評価を行う介護・医療連携推進会議は、単独開催で行うこと。

※ 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護の運営推進会議についても同様としてはどうか。
なお、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は③を除くこととしてはどうか。

開催頻度について、他の宿泊を伴わないサービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)に合わせて、年4回(現行)から年2回としてはどうか。

連携型事業所における訪問看護費

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、訪問回数にかかわらず定額の報酬とすることで柔軟なサービス提供を可能としているという制度趣旨を踏まえ、現状維持としてはどうか。

同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬

○ 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者にサービス提供する場合の減算について、有料老人ホーム等以外の建物も対象としてはどうか。

小規模多機能型居宅介護の報酬・基準について

自立支援・重度化防止に資する介護の推進

○生活機能向上連携加算の創設
① 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が利用者宅を訪問して小規模多機能型居宅介護計画を作成する場合について、
・ 訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が利用者宅を訪問し身体状況等の評価(生活機能アセスメント)を共同して行うこと

・ 介護支援専門員が生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成すること等を評価してはどうか。

② また、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が利用者宅を訪問することが難しい場合においても、自立支援・重度化防止に資する介護を進めるため、

・ 訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、介護支援専門員が生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成(変更)すること

・ 当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリ等のサービス提供の場において、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。を定期的に行うことを評価してはどうか。

○小規模多機能型居宅介護と通所リハビリテーションの併用
 現在は、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に限って小規模多機能型居宅介護との併用が認められているが、通所リハビリテーションについても、1-2時間・2-3時間の短時間で行うものに限定して、併用を認めることにしてはどうか。 この場合に、通いサービスの重複がないように、通いサービスを利用しない日における利用に限定して併用を認めてはどうか。

看護小規模多機能型居宅介護も同様としてはどうか。

代表者交代時の開設者研修の取扱い

○ 代表者交代時に研修が開催されておらず、研修を受講できずに代表者に就任できないケースがあることから、代表交代時においては、半年後又は次回研修日程のいずれか早い日までに修了すれば良いこととしてはどうか。

○ 一方で、新規に事業者が事業を開始する場合については、事前の準備期間があり、代表交代時のような支障があるわけではないため、代表者としての資質を確保する観点から、原則どおり、新規指定時において研修を修了していることを求めることとしてはどうか。

※認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護も同様としてはどうか。

外部のケアマネジャーの活用

見直しは行わないこととしてはどうか。

登録者以外への訪問サービス提供

○ 小規模多機能型居宅介護としてのサービス提供は認めないこととしてはどうか。


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