2017/11/16

2018・特養、短生、特定、認共、認通の改正議論のゆくえ

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介護老人福祉施設の報酬・基準について

◆(1)配置医師が施設の求めに応じ、入所者の診療を行ったことを新たに評価してはどうか。

【新設する要件】
① 入所者に対する緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法及び曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法や診察を依頼するタイミングなどについて、医師と施設の間で、具体的な取り決めがなされていること。
② 複数名の配置医師を置いていること、若しくは配置医師と協力病院等の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体制を確保。
③ ①及び②の内容につき、届出を行っていること。
④ 看護体制加算(Ⅱ)を算定。
⑤ 早朝・夜間又は深夜に施設を訪問し、診療を行う必要があった理由を記録。

(2)常勤医師配置加算の加算要件について、以下のように変更してはどうか。

【変更後の要件】
・ 同一建物内でユニット型施設と従来型施設が併設され、一体的に運営されている場合、1名の医師により双方の施設で適切な健康管理及び療養上の指導が実施されてる場合には、双方の施設で加算を算定できることとする。
【参考】常勤配置医師加算の概要(現行)<算定要件>①常勤専従の医師を1名以上配置していること※同一建物内でユニット型施設と従来型施設が併設されている場合、常勤職員の専従が要件となっているため、双方の施設でそれぞれ常勤医師を配置することをもって双方の施設で当該加算を算定することができる。<単位数>25単位/日

(3)あらかじめ配置医師による対応その他の方法による対応方針を定めなければならないことを義務付けてはどうか。

(4)特に人が手薄となる夜間の医療処置に対応できるよう、夜勤職員配置加算について、現行の要件に加えて、夜勤時間帯を通じて、
①看護職員を配置していること 又は
②認定特定行為業務従事者を配置していること(この場合、登録特定行為事業者として都道府県の登録が必要)について、これをより評価してはどうか。
※ 短期入所生活介護も同様としてはどうか。
【参考】夜勤職員配置加算の概要(現行)<算定要件>夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、最低基準を1以上上回っていること<単位数>地域密着型・従来型の場合 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ:41単位/日
・経過的の場合 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ:13単位/日
・ユニット型の場合 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ:46単位/日
・ユニット型経過的又は旧措置の場合 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ:18単位/日広域型
・従来型(31人以上50人以下)の場合 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ:22単位/日
・従来型(30人又は51人以上)の場合) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ:13単位/日
・ユニット型(31人以上50人以下)の場合 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ:27単位/日
・ユニット型(30人又は51人以上)の場合 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ:18単位/日

(5)看取り介護加算の算定に当たって、介護老人福祉施設内で対応案()に示した医療提供体制を整備し、さらに介護老人福祉施設内で実際に看取った場合、より手厚く評価してはどうか。

【対応案(1)で示した体制】
① 入所者に対する緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法及び曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法や診察を依頼するタイミングなどについて、医師と施設の間で、具体的な取り決めがなされていること。
② 複数名の配置医師を置いていること、若しくは配置医師と協力病院等の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体制を確保していること。
③ ①及び②の内容につき、届出を行っていること。
④ 看護体制加算(Ⅱ)を算定していること。
【参考】看取り介護加算の概要(現行)<算定要件>・常勤看護師1名以上を配置し、施設又は病院等の看護職員との連携による24時間の連絡体制を確保していること。
・看取りに関する指針について入所者・家族に説明し同意を得るとともに、看取りの実績を踏まえ適宜見直しを実施していること。・看取りに関する職員実習を実施していること。・医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断していること。・他職種が共同で作成した介護に関する計画について、入所者又は家族の同意を得ていること。・看取りに関する指針に基づき、他職種の相互の連携の下、介護記録等を活用し、入所者・家族に説明していること。<単位数>1,280単位/死亡日 680単位/死亡日の前日・前々日自立支援・重度化防止に資する介護の推進について
個別機能訓練加算について、以下の要件を満たす場合に、新たに評価してはどうか。
【新設する要件】
・ 訪問・通所リハビリテーション、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、介護老人福祉施設を訪問し、介護老人福祉施設の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること。
・ 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他職種の者が共同して、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を実施すること。
※ 特定施設入居者生活介護も同様としてはどうか。

◆居室とケアについて
○ ユニット型準個室の名称を「ユニット型居室」としてはどうか。

※ 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護も同様としてはどうか。

◆外泊時に在宅サービスを利用したときの費用について
○ 以下の要件を満たす場合、新たに評価を行ってはどうか。
【新設する要件】
・ 入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入居者が、介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき一定の単位数を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定できない。

※ 介護老人保健施設も同様としてはどうか。

◆障害者の生活支援について
○ 障害者を多く受け入れている地域密着型施設等の小規模な施設についても評価してはどうか。

【追加する要件】
・ 視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知的障害者若しくは精神障害者の数(以下「入所障害者数」という。)が15人以上又は入所者総数の30%以上。
○ 障害者生活支援体制加算について、以下の要件を満たす場合、より手厚い評価を行うこととしてはどうか。
【新規の要件】
・ 入所障害者数が入所者総数の50%以上。
・ 専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員である者を2名以上配置(障害者である入所者が50名以上の場合は、専従・常勤の障害者生活支援員を2名以上配置し、かつ、障害者生活支援員を常勤換算方法で障害者である入所者の数を50で除した数に1を加えた数以上配置しているもの)
【参考1】障害者生活支援体制加算の概要(現行)<算定要件>視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知的障害者若しくは精神障害者の数が15人以上。
専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員である者を1名以上配置(障害者である入所者が50名以上の場合は、専従・常勤の障害者生活支援員を1名以上配置し、かつ、障害者生活支援員を常勤換算方法で障害者である入所者の数を50で除した数以上配置しているもの)
<単位数>26単位/日
身体拘束廃止未実施減算について、運営基準と減算幅を見直してはどうか。
見直し後の基準】
・次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1.身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
2.身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
3.身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
4.介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
見直し後の減算幅】
5単位/日 → ○%/日
【参考1】身体拘束廃止未実施減算の概要(現行)<算定要件>身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。※上記を満たさない場合につき、減算。<単位数>・5単位/日
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護も同様としてはどうか。

○ 地域密着型介護老人福祉施設における前頁の委員会については、運営推進会議を活用することができることとしてはどうか。

※ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護も同様としてはどうか。

◆基本報酬の見直しについて
○ 小規模介護福祉施設(定員30名の施設)について、平成30年度以降に新設される施設については、通常の介護福祉施設と同様の報酬を算定することとしてはどうか。
また、一定の経過措置の後、通常の介護福祉施設の基本報酬に統合することとしてはどうか。
その際、平成30年度においても、一定の見直しを行うこととしてはどうか。

○ 旧措置入所者介護福祉施設の基本報酬については、平成30年度から、介護福祉施設又は小規模介護福祉施設の基本報酬に統合することとしてはどうか。

短期入所生活介護の報酬・基準について

◆看護体制加算の充実について
○ 現行の看護体制加算()()の算定要件である体制要件に加えて、利用者のうち要介護3以上の高齢者を一定割合以上受け入れる事業所について、新たに評価してはどうか。
その際、定員ごとにきめ細かく単位数を設定してはどうか。
【参考】看護体制加算の概要<算定要件>・看護体制加算():看護師常勤1名以上
・看護体制加算():①(単独型・併設型)看護職員を常勤換算で25又はその端数を増すごとに1名以上 (空床利用型)看護職員を常勤換算で25又はその端数を増すごとに1名以上かつ、配置基準+1名以上
②事業所の看護職員、又は、病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員の連携によって24時間連絡体制を確保
 <単位数及び算定率>・看護体制加算():4単位/日、37.7・看護体制加算():8単位/日、38.4※算定率は、厚生労働省「介護給付費等実態調査」(平成28年4月審査分)より、各加算の提供回数÷短期入所生活介護の提供回数から算出。
◆外部の通所リハ事業所等のリハビリ専門職との連携による機能訓練の推進(生活機能向上連携加算の創設)について

○ 具体的には、訪問・通所リハビリテーション、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、短期入所生活介護事業所を訪問し、短期入所生活介護事業所の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成することリハビリテーション専門職と連携して個別機能訓練計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うことを評価してはどうか。

◆多床室の基本報酬の適正化について
○従来型個室と多床室との間での報酬の差を適正化してはどうか。
※介護予防短期入所生活介護も同様の取扱いとしてはどうか。

◆併設型事業所における夜勤職員の配置基準の緩和について
短期入所生活介護事業所と特養が併設され、入居者の処遇に支障がないことを前提に、職員1人あたりの短期入所生活介護事業所(ユニット型以外)と特養(ユニット型)の利用者数の合計が20人以内である場合には、夜勤職員について兼務を認めてはどうか。
※逆の場合(短期入所生活介護事業所(ユニット型)と特養(ユニット型以外))も同様の取扱いとしてはどうか。

特定施設入居者生活介護の報酬・基準について

◆入居者の医療ニーズへの対応について
退院時連携加算の創設
○ 医療機関を退院した者を受け入れる場合の医療機関との連携等を評価する加算を創設し、次の要件を満たす利用者を受け入れた場合を評価してはどうか。
【要件】
・病院等の医療機関を退院して特定施設に入居する利用者であること
【参考】初期加算(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護)の概要<算定要件>・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症GHに入所・入居した場合に入所・入居した日から起算して30日以内の期間に限り算定できる
医療的ケア提供体制加算の創設
○ たんの吸引などの医療的ケアの提供を行う特定施設に対する評価を創設し、次の要件を満たす場合に評価してはどうか。
【要件】
・介護福祉士の数が、入居者数に対して一定割合以上であること。
・たんの吸引等が必要な入居者の占める割合が一定数以上であること。
【参考】日常生活継続支援加算(介護老人福祉施設)の概要(抄)<算定要件>・介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。・たんの吸引等を必要とする者の占める割合が入所者の100分の15以上であること。短期利用特定施設入居者生活介護の利用者数の上限の見直し
○ 短期利用特定施設入居者生活介護の利用者数の上限について、次のとおり見直してはどうか。
【基準】
・1または定員の10%までとする

【基準】現行の要件
・定員の10%まで

認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護等の報酬・基準について

◆入居者の医療ニーズへの対応について
医療連携体制加算について、現行の医療連携体制加算は維持した上で、協力医療機関との連携を確保しつつ、手厚い看護体制の事業所を評価するための区分を新設してはどうか。
○ 具体的な算定要件は、以下のとおりとしてはどうか。
① 事業所の職員として看護師を常勤換算で1名以上配置していること
② たんの吸引などの医療的ケアを提供している実績があること
※上記に加えて、下記の現行の加算要件と同様の要件を満たす場合に算定を認める。
① 事業所の職員である看護師、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。
② 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

医療連携体制加算の算定要件【現行】【参考1】医療連携体制加算の概要<算定要件>当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保していること。
看護師により24時間連絡できる体制を確保していること。
重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
<単位数>39単位/日
【参考2】医療連携体制加算の算定率80.9(出典)介護給付費等実態調査 平成29年4月審査分
◆入居者の入退院支援の取組について
○ 入院後3カ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け入れ体制を整えている場合には、介護老人福祉施設を参考に、1月に6日を限度として一定単位の基本報酬の算定を認めることとしてはどうか。
○ 現行の初期加算では、過去3カ月以内に当該事業所に入居したことがある者は、算定の対象としていないが、医療機関に1カ月以上入院した後、退院して再入居する場合も初期加算の算定を認めることとしてはどうか。

【参考1】介護老人福祉施設における入所者が入院等したときの費用の算定入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定できない。
【参考2】初期加算の概要<算定要件>入居した日から起算して30日以内の期間について加算する。
当該入居者が過去3月間の間に、当該事業所に入居したことがない場合に限り算定できる。
(ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去1月間とする。) <単位数> 30単位/日

◆短期利用認知症対応型共同生活介護の算定要件の見直しについて

○ 利用者の状況や家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護の利用が必要と認めた者である場合には、短期入所生活介護を参考に、定員を超えて受け入れを認めることとしてはどうか。
○ また、他の利用者の処遇に支障が生じないよう、上記の取扱いにおける要件として、
①入居者の居室は個室であること
②短期利用の利用者も含めて人員基準を満たしていること
③定員を超えて受け入れることができる利用者数は事業所ごとに1人までとすることとしてはどうか。

認知症対応型通所介護について

共用型認知症対応型通所介護の利用定員の見直しについて①

○ 共用型認知症対応型通所介護の利用定員の上限について、ユニット型の施設では利用者へのサービスがユニット単位で実施されていることを踏まえ、下記のとおり見直してはどうか。

1ユニット当たり ユニットの入居者と合わせて12人以下

◆外部の通所リハ事業所等のリハビリ専門職との連携による機能訓練の推進(生活機能向上連携加算の創設)について

○ 具体的には、訪問・通所リハビリテーション、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、認知症対応型通所介護事業所を訪問し、認知症対応型通所介護事業所の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成することリハビリテーション専門職と連携して個別機能訓練計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うことを評価してはどうか。

※第150回介護給付費分科会における「通所介護の報酬・基準」での論点と同様

◆基本報酬のサービス提供時間区分の見直しについて
時間区分を1時間ごとに見直してはどうか。

◆設備に係る共用の明確化

○ 認知症対応型通所介護と訪問介護が併設されている場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、
・基準上両方のサービスに規定がある事務室については、共用が可能
・基準上規定がない玄関、廊下、階段などの設備についても、共用が可能であることを明確にしてはどうか。
○ その際、併設サービスが訪問介護である場合に限らず、共用が認められない場合()を除き、共用が可能であることを明確にしてはどうか。
※ 例えば、認知症対応型通所介護については、同一時間帯に同一の場所を用いて、一般の通所介護と一体的な形で実施することは認められていない。※第150回介護給付費分科会における「通所介護の報酬・基準」での論点と同様

◆認知症関連加算について◆

○ 現在、介護老人福祉施設や介護老人保健施設に設けられている認知症専門ケア加算(算定要件:認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ以上の者の占める割合が50%以上、「認知症介護実践リーダー研修」の修了者を一定数以上配置 等)について、短期入所生活介護、短期入所療養介護にも創設してはどうか。
○ 現在、通所介護や認知症対応型共同生活介護に設けられている若年性認知症利用者受入加算(算定要件:若年性認知症利用者ごと個別に担当者を定め、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと)について、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護(地域密着型サービス含む)にも創設してはどうか。
○ 新たに創設される介護医療院についても、認知症の方が一定程度生活すると考えられることから、介護療養型医療施設と同様に、認知症の方に対する体制を整備している施設に対する評価を行うこととしてはどうか。


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