2017/11/30

2018・質の評価・自立支援インセンティブについて

介護サービスの質の評価・自立支援に向けた事業者へのインセンティブについて

◆要介護度に応じた報酬について
○ 引き続き、要介護度に応じた報酬体系をとりつつ、利用者の状態改善に取り組むなど、質の高い介護サービスを提供する事業者が経営上不利にならないよう、質の高いサービスに対して加算等により評価をしていく方針を維持してはどうか。

褥瘡の発生予防のための管理に対する評価について

介護老人福祉施設、介護老人保健施設において、以下の要件を満たす場合、新たに評価を行ってはどうか。
①入所者全員に対する要件
入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて、「介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業」において明らかになったモニタリング指標を用いて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果を提出すること。
②①の評価の結果、褥瘡の発生に係るリスクがあるとされた入所者に対する要件
・関連職種の者が共同して、入所者ごとに褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成すること。
・褥瘡ケア計画に基づき、入所者ごとに褥瘡管理を実施すること。
・①の評価に基づき、少なくとも3月に1回、褥瘡ケア計画を見直すこと。
※介護療養型医療施設等については、褥瘡対策のための診療計画に基づく取組みが別に設けられている。(参考:褥瘡対策指導管理)

排泄にかかる機能を向上させる取組に対する評価の新設について

○ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院において、
排泄に介護を要する利用者(※1)のうち、
身体機能の向上や環境の調整等によって排泄にかかる要介護状態を軽減できる(※2)と
医師、または適宜医師と連携した看護師(※3)が判断し、
利用者もそれを希望する場合、

多職種が排泄にかかる各種ガイドライン等を参考として、
・排泄に介護を要する原因等についての分析
・分析結果を踏まえた支援計画の作成、実施
を実施することについて、一定期間、高い評価を行ってはどうか。
(※1)要介護認定調査の「排尿」または「排便」が「一部介助」または「全介助」である場合等。
(※2)要介護認定調査の「排尿」または「排便」の項目が「全介助」から「一部介助」以上に、または「一部介助」から「見守り等」以上に改善することを目安とする。
(※3)利用者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は、適宜、医師と連携することとする。

通所介護における心身機能の維持に係るアウトカム評価について

○ ある事業所において、評価期間内に通所介護を利用した者のADLの維持又は改善
(※)の度合いが一定の水準を超えた場合、当該事業所における通所介護サービスを一定期間、高く評価してはどうか。
※評価指標として広く用いられているBarthel Indexによる評価を想定
○ その際、評価期間中に以下について満たしていることを要件に含めてはどうか。
・データの信頼性を確保するため、一定以上の利用者数があること
・要介護度が比較的重い利用者に対するサービス提供を確保する観点から、利用者のうち要介護3、4または5の者が一定割合以上であること。
・機能訓練以外のサービスの提供を担保する観点から、利用者の求めに応じて、定期的に食事及び入浴介助を提供した実績があること
○ また、上記の要件を満たした通所介護事業所において、評価期間の終了後にもBarthelIndexを測定、報告した場合、より高い評価を行ってはどうか。

Barthel Index

ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの。

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